女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省

一般事業主行動計画の策定例

一般事業主行動計画の策定例
女性活躍推進法に基づく行動計画には、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を必ず盛り込むこととされています。

自社の課題 企業規模 PDF
モデル行動計画A 女性の採用が進んでおらず、かつ結婚や出産等で退職する女性が多く、
女性の人数が少ない会社
300人以下 モデル行動計画A
モデル行動計画B 女性の採用を増やしたい会社 モデル行動計画B
モデル行動計画C 管理職の女性割合が低い会社(既に女性が多い会社) モデル行動計画C
モデル行動計画D 女性の正社員比率が低い会社(既に女性が多い会社) モデル行動計画D
モデル行動計画E 女性の配置に偏りがある会社
※次世代育成支援対策推進法との一体型
モデル行動計画E
モデル行動計画F 残業時間が多く、女性の離職率が高い会社 モデル行動計画F
モデル行動計画G 管理職の女性割合が低い会社 301人以上 モデル行動計画G
モデル行動計画H 女性の総合職が少ない会社
※次世代育成支援対策推進法との一体型
モデル行動計画H
モデル行動計画I 部長の女性割合が低い会社 モデル行動計画I
モデル行動計画J 女性の正社員比率が低い会社 モデル行動計画J
全モデル計画A~J モデル行動計画ALL
一般事業主行動計画とは
女性活躍推進法に基づき、企業は自社の女性活躍に関する状況把握、課題分析を行い、その結果を踏まえた行動計画の策定、都道府県労働局への届出、外部への公表が義務付けられています。
    • 常時雇用する労働者※が301人以上の事業主の方
      (令和2年4月1日施行)
    令和2年4月1日以降が始期となる行動計画を作成する際は、下記①又は②の区分ごとに、それぞれ1項目以上を選択して、関連する数値目標2項目以上を設定しなければなりません。
    ただし、状況把握・課題分析をした結果、①又は②のいずれか一方の取組が既に進んでおり、いずれか一方の取組を集中的に実施することが適当と認められる場合には、①又は②のいずれかの区分から2項目以上を選択して、数値目標を設定しても構いません。
    • 常時雇用する労働者※が101人以上300人以下の事業主の方
      (令和4年4月1日施行)
    下記①又は②のいずれかの区分から、数値目標を1項目以上設定しなければなりません。

※「常時雇用する労働者」とは…
 正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。

  • 期間の定めなく雇用されている者

  • 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されていると見込まれる者


  • ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
    • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
    • 男女別の採用における競争倍率
    • 労働者に占める女性労働者の割合
    • 男女別の配置の状況
    • 男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況
    • 管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職場風土等に関する意識
    • 管理職に占める女性労働者の割合
    • 各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
    • 男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
    • 男女の人事評価の結果における差異
    • セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況
    • 男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(派遣労働者の場合は雇入れの実績)
    • 男女別の再雇用又は中途採用の実績
    • 男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用した実績
    • 非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況
    • 男女の賃金の差異
  • ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
    • 男女の平均継続勤務年数の差異
    • 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
    • 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間
    • 男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く)の利用実績
    • 男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績
    • 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
    • 雇用管理区分ごとの労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
    • 有給休暇取得率
行動計画の策定における留意点


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