従業員数※101人以上の企業は、「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出て、一般に公表することが法律で義務づけられています。(100人以下の企業は努力義務です。)
※ 常時雇用する労働者数。
「一般事業主行動計画」は、以下の2つの種類があります。
1.女性活躍推進法に基づく行動計画
自社の「女性の活躍推進に関する目標」では、必ず数値目標を盛り込むことが定められています。
例えば…
- 管理職に占める女性労働者の割合を、20XX年までに30%以上にする。
- 男女とも平均継続勤務年数を10年以上とする。
- 20XX年までに、従業員全体の残業時間を、月平均10時間以内とする。