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データの最終更新日:2024年06月12日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3番地  | |
法人番号 | 6010401015821  | |
業種 | 金融業、保険業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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公共調達資格情報 |
①0000009832 ②大企業 ③物品の販売・A等級、役務の提供等・A等級、物品の買受け・A等級 ④令和04・05・06年度 ⑤北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州・沖縄 ⑥210,211,212,214,215,216,217,218,219,220,221,304,308,309,315,402  |
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企業PR |   | |
証券コード | 8439  | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(総合職)25.7% (業務職)100% (嘱託社員)41.7%   |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(総合職)男性:20.1倍、女性:26.9倍 (業務職)男性:倍、女性:17.6倍 (嘱託社員)男性:1倍、女性:1.2倍   |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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(総合職)1.3 (嘱託社員)1.2   |
労働者に占める女性労働者の割合 | (総合職)14.7% (業務職)100% (嘱託社員)34.2% (派遣社員)92.7%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
51.8%(133人)(係長級全体(男女計)257人)  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
12.0%(63人)(管理職全体(男女計)525人) ※ 「管理職」は、部下を持つ職務以上の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
5.6%(2人)(役員全体(男女計)36人) ※ 「役員」は、取締役・監査役、執行役員  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○職種転換実績 (その他)男性:0人、女性:0人 ※ 総合職(全国勤務)⇔総合職(首都圏限定)、総合職⇔業務職の職種転換実績ともになし ○雇用形態転換実績 (その他)男性:0人、女性:0人 ※ 派遣社員→業務職の雇用形態転換実績なし  |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○再雇用実績 男性:0人、女性:0人 ○中途採用実績 男性:40人、女性:10人 ※ 総合職・業務職・嘱託社員  |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 正社員再雇用・中途採用制度 教育訓練・研修制度 キャリアコンサルティング制度   |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 58.1% (うち正規雇用労働者) 58.3% (うち非正規雇用労働者)34.3% (注釈・説明) ・当社は男女による賃金体系及び制度上の違いはありません。 ・当社はコース及び資格により異なる賃金水準を設定していますが、男女ではコース及び資格の人員分布に差があり、それに伴う男女の賃金差異が生じております。 ・当社は女性の活躍を推進し、従業員一人ひとりが多様で柔軟な働き方ができるよう、新卒採用に占める女性比率は40%以上を維持すること、管理職に占める女性比率は2030年までに30%以上とすること等を定量的目標とする行動計画を策定しております。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(総合職)男性:17.3年、女性:9.3年 (業務職)男性:年、女性:21.2年   |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
(総合職)男性:56%、女性:66.7%   |
男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(総合職)男性:100%、女性:100% (業務職)男性:%、女性:100%   |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)11.6時間   |
長時間労働是正のための取組内容 | 従業員の自己啓発や健康増進を図るため、夏期(7~8月)は原則定時(17時15分)退社としています。  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(総合職)16.8時間 (業務職)2.6時間   |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(総合職)79.6% (業務職)85.4% (嘱託社員)85.6%   |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 年次有給休暇時間単位取得制度 時差勤務制度  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
2023年度【単体】 ○従業員 合計:1037人(男性:698人【67.3%】、女性:339人【32.7%】) ○平均年齢 合計:44.1歳(男性:45.4歳、女性:41.4歳) ○平均勤続年数 合計:17.2年(男性:17.3年、女性:17.0年) ○産休取得者数:7人 ○育休取得者数:27人 ○年次有給休暇平均取得日数:15.2日 ○平均年間給与:882万円 ○新規管理職登用者数:40人(うち女性10人) ○当社は、経営方針に「多様な人材の能力と個性の積極的な発揮を促す風土を醸成し、すべての役職員が専門性を高め、成長と誇りを実感できる企業を目指します」ことを掲げ、ダイバーシティ推進室を中心に、「ダイバーシティ基本方針」に基づき様々な施策に取り組んでいます。 【ダイバーシティ基本方針】①企業風土の醸成(社員一人ひとりがダイバーシティの重要性を理解し、多様な人材が活躍できる企業風土を醸成する)②多様な人材の活躍推進(人種、宗教、性別、年齢、性的指向、障がいの有無、国籍にとらわれず、多様な人材の採用・育成・登用を推進する)③キャリア形成と能力開発の支援(個人がもつ能力と個性の発揮を促すため、社員一人ひとりのキャリア形成と能力開発を支援する)④両立支援の充実(社員一人ひとりの事情にあわせ、多様で柔軟な働き方ができるよう、両立支援を充実する)  |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |   |