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データの最終更新日:2024年05月31日
企業名 | ||
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所在地 | 茨城県水戸市南町2-5-5  | |
法人番号 | 1050001001231  | |
業種 | 金融業、保険業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.joyobank.co.jp | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR |   | |
市場区分・証券コード | ||
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(事務行員)50.7% (嘱託行員)23.1% (パート)100% |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(事務行員)男性:7.2倍、女性:4.4倍 |
労働者に占める女性労働者の割合 | (事務行員)46.2% (技用行員)0% (嘱託行員)19.3% (パート)100% (派遣)100% ※ シニア行員 女性:37.2% |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
62.8%(363人)(係長級全体(男女計)578人) |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
18.7%(240人)(管理職全体(男女計)1,281人) |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
8.3%(1人)(役員全体(男女計)12人) |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○雇用形態転換実績 (嘱託→正社員)男性:0人、女性:0人 (パート→正社員)男性:0人、女性:2人 (派遣→正社員)男性:0人、女性:0人   |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○再雇用実績 男性:0人、女性:2人 ○中途採用実績 男性:4人、女性:14人 ※ うちグループ会社からの転籍者 女性7名含む  |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 正社員再雇用・中途採用制度 教育訓練・研修制度 ・パートタイマ―転換制度…ライフスタイルに合わせて、行員への再転換を前提にパートとして勤務することを可能とする制度。 ・カムバック採用制度…勤続年数や退職事由に制限なく、再就業の機会を提供する制度。 ・FG内の足利銀行と共催で「めぶき女性塾」を開催(管理職に求められるスキル・知識習得を図るカリキュラム)。 ・女性支店長クラス対象に対し、役員メンタープログラムを実施。 |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 52.5% (うち正規雇用労働者) 60.8% (うち非正規雇用労働者)64.9% (注釈・説明) 正規雇用労働者・非正規雇用労働者ともに、人員構成・年齢分布の上位職男性比率が多いため格差が生じているものです。同一コース・同一職位・同一職種での男女の賃金格差はありません。引き続き女性の積極的な登用を推進してまいります。 なお、今年度より、より実態に即した開示とするため、以下の点について算出方法見直しを行いました。 ・無給休職者や出向者を算出対象から除外 ・正規雇用労働者より所定労働時間が短いパートタイマー等は、正規雇用労働者の所定労働時間で換算した人員数をもとに算出 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(事務行員)男性:20.8年、女性:14.7年 差異:6.1年 (技用行員)男性:11.4年、女性:年 差異:11.4年 (嘱託行員)男性:8.1年、女性:19.8年 差異:11.7年 (パート)男性:年、女性:16.1年 |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
(事務行員)男性:50.9%、女性:34.4% |
男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(事務行員)男性:89.8%、女性:105.7% (パート)男性:-%、女性:200% |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)3.9時間 |
長時間労働是正のための取組内容 | 最終退行目標時刻を17:30とする早帰り日を週2回設定。フレックスタイム制勤務より業務の繁閑に合わせた柔軟な勤務が可能。 |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(事務行員)3.8時間 (技用行員)30.2時間 (嘱託行員)1.6時間 (シニア行員)0.6時間 (パート行員)0時間 |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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年次有給休暇取得率(区)
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率(区)
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(事務行員)68.4% (技用行員)68.8% (嘱託行員)82.4% (シニア行員)82% (パート)100% |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 病気・不妊治療休暇 年次有給休暇時間単位取得制度 ○育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度 ・育児休職制度 子が2歳に達した後に初めて迎える5月末日まで育児休職を取得することができます。 ・出生時育児休職 産後における出産休暇を受けておらず、子供の出生日または出産予定日いずれか遅い方から8週間以内の子供を育てる行員は、出生後8週間のうち4週間を限度として育児休職(有給)を取得することができます。 ・育児短時間勤務制度 子供が小学校4年生になるまで短時間勤務制度を利用できるほか、勤務時間もライフスタイルに合わせて3時間から7時間15分の間で選択できます。 ・看護休暇制度 中学校就学前の子供を養育する従業員は、その子を看護するために年12日まで休暇(有給)を取得することができます。対象となる子供が2人以上いる場合は年24日まで取得可能としています。また、時間単位での休暇取得も可能です。 ○フレックスタイム制勤務 フレックスタイム制勤務を全事務行員・フルタイムシニア行員に導入済み。 ○在宅勤務・テレワーク 全店においてモバイルPC導入し、モバイルワーク実施環境を整備。持ち帰りにより在宅勤務も可。 ○病気・不妊治療休職制度 ・不妊治療休職制度 1度の申出につき最長2年、不妊治療のために休職することができます。 ・積立特別休暇制度の利用 年次有給休暇に優先して私傷病により20日以上連続して療養の必要がある場合や、不妊治療の場合は有給休暇に優先して積立特別休暇を利用することができます。 ○年次有給休暇の時間単位取得制度 ・タイムセレクト休暇(時間単位取得)導入済。 |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和5年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B) 事務行員 4.14 倍 6.60 倍 > 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B) 事務行員 14.7 年 20.8 年 > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 18.7 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 令和3年度
~
令和5年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 7 人 ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 5 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 20 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2024 年 5 月 30 日