女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年11月11日 

企業名
株式会社ツムラ
所在地 東京都港区赤坂二丁目17番11号 
法人番号 1010401069161 
業種 化学工業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん プラチナくるみん 女性活躍推進法  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.tsumura.co.jp/index.html
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード 4540 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員(新卒採用))47%
(正社員(キャリア採用、正社員登用))28%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員(新卒採用))男性:7.6倍、女性:10.2倍
(正社員(キャリア採用、正社員登用))男性:2.5倍、女性:1.9倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合  
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
8.4%(43人)(管理職全体(男女計)511人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
7.1%( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
・契約社員から正社員への登用制度
・正社員としてのキャリア採用の実施
・女性管理職育成を目的とした社外研修への斡旋
・社内のダイバーシティ推進を目的とした「ダイバーシティ推進強化月間」の実施
・社員相談窓口の設置
・社内キャリコンサルタント資格者によるセルフキャリアドッグ制度の実施 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      78.3%
(うち正規雇用労働者) 78.1%
(うち非正規雇用労働者)78.9%

(注釈・説明)
2023年4月1日~2024年3月31日

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:18.5年、女性:13.3年
(契約社員)男性:4.1年、女性:8.9年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
(正社員)男性:76.2%、女性:63.6%
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:57.3%、女性:100%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)12.1時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ノー残業デー、エンリッチフライデーの設定
有給休暇取得推進月間の設定
人事労務委員会「労働時間管理チーム」による活動
生産性評価の導入
 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正社員)12.1時間
(契約社員)4.9時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(全従業員)72.1%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
【全般】
 ・フレックスタイム制度
 ・在宅勤務制度

【育児関連】
 ・母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、月1日の特別休暇(有給)が取得できる
 ・体調等により、出産6週間より前に産前休暇が必要な場合は、妊娠中の希望する時期から出産日までの連続した産前休暇が取得できる(無給)
 ・子どもが満2歳になるまで育児休業(無給)を取得できる。また、育児休業として失効有給休暇(有給)の使用ができる
 ・小学校6年生までの子を対象に、負傷・疾病の看護以外に、健康診断、予防防接種を受診する場合にも
  1年間につき10日、2人以上であれば15日を限度として、半日単位で休暇の取得ができる(無給)なお、失効有給休暇を利用することができる(有給)
 ・小学校6年生までの子を養育する従業員が申し出および届け出により、育児時間または育児短時間勤務の利用ができる
 ・小学校3年生までの子を養育する従業員が請求した場合は、所定時間外労働・時間外労働・深夜残業の制限を受けることができる
 ・妻の出産に伴い、特別休暇(有給)5日を取得できる。
 ・MR職を対象とする育休後の職場復帰支援
  (産休前~復帰前~復帰後面談、産休・育休中の情報取得支援、就労コース選択制度、営業車の保育園等送迎利用)

【介護関連】
 ・対象家族1人につき、通算1年間(365日)、3回まで分割して介護休業を取得できる(無給)
  また、介護休業として失効有給休暇(有給)を使用することができる
 ・対象家族1人であれば1年間につき10日、2人以上であれば15日を限度として半日単位で休暇を取得することができる(無給)
  なお、失効有給休暇を利用することができる(有給)
 ・要介護状態にある対象家族を介護する必要がある場合は、申出書の提出により、3年間で3回まで、1日につき1時間または2時間、所定勤務時間を短縮して勤務することができる(短縮時間無給) 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
5.多様なキャリアコース
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換  2名
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 83名
※直近3事業年度の合計(R5年度~R3年度の合計) 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2016年04月07日 
行動計画の更新日:2024年11月11日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2022年4月1日~2026年3月31日

「PDF」を参照ください。 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画  
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和4年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)

(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B)
正社員(新卒採用) 10.9  倍 10.5  倍
正社員(キャリア採用、正社員登用) 1.9  倍 2.4  倍
> 本項目の説明を見る


【評価項目2:継続就業】(区)

(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B)
正社員 14.1  年 19.3  年
契約社員 9.0  年 4.2  年
> 本項目の説明を見る


【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
> 本項目の説明を見る


【評価項目4:管理職比率】

(2)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合
直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B)
令和2年度  ~  令和4年度 12  % 12  %
> 本項目の説明を見る


【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和2年度
 ~ 
令和4年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 26  人
イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 3  人
ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 2  人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 54  人
> 本項目の説明を見る

認定に係る実績の更新年月日
2024  年  3  月  7  日 
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