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データの最終更新日:2024年06月28日
企業名 | ||
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所在地 | 埼玉県飯能市阿須698  | |
法人番号 | 8030005014761  | |
業種 | 教育、学習支援業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 |
 
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均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.surugadai.ac.jp/ | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR |
学校法人駿河台大学では、教職員ひとりひとりが安心して働くことができ、豊かな生活を送れるよう、仕事と家庭の両立を支援する制度の整備に努めています。 ~取組内容~ ・育児休業は⼦が1 歳2 ヶ⽉に達するまで取得可能としています。(保育所等に⼊所を希望しているが、⼊所できない場合は3歳に達するまで取得可能。) ・育児休業取得希望者の上司に対し、個別に育児制度の説明会を実施しています。また、教員役職者を対象に同様の研修を実施し、制度の理解を深めています。 ・育児短時間勤務制度の適⽤期間を拡張しています。(3歳まで→2021.4 より⼩学校就学前まで) ・年次有給休暇の時間単位取得制度を導⼊し、働きやすい環境づくりに取り組んでいます。 ・⼥性職員に対し、キャリア形成のため、埼⽟県⼥性キャリアセンター主催の「働く⼥性応援講座」の受講を促しています。  |
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証券コード |   | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
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採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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労働者に占める女性労働者の割合 | (大学 専任教員)30.3% (大学 専任職員)37.8% (大学 非常勤教員)31.7% (大学 非常勤職員)73.7% (幼稚園 専任教職員)72.7% ※ 幼稚園 非常勤教職員:100%  |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人)  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
27.5%(11人)(管理職全体(男女計)40人)  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
25.0%( - 人)(役員全体(男女計) - 人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
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男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
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女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
教育訓練・研修制度   |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 82.0% (うち正規雇用労働者) 80.3% (うち非正規雇用労働者)101.5% (注釈・説明) ・賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与、その他各種手当を含み、通勤手当及び退職手当を除く。 ・正規雇用労働者:無期雇用で常勤にて勤務する専任教員、専任職員。 ・非正規雇用労働者:正規労働者以外の労働者。常勤の任期付教員や、非常勤講師、パート職員などを含む。 ※年度途中での入退職者、産休者、育児・介護休職者、正規から非正規転換者、非正規から正規転換者、出向者は対象外とする。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(大学 専任教員)男性:0%、女性:% (大学 専任職員)男性:67%、女性:100% ※ 対象者がいなかった雇用管理区分は非掲載。 対象期間:2023年度  |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(その他)11.5時間 ※ ※法定時間外ではなく、所定時間外労働時間を基に算出 ※対象者に管理職を含む。専門業務型裁量労働者、外部出向者、休業者、休職者を除く。  |
長時間労働是正のための取組内容 | ・毎月1回定例で実施している管理職が出席する会議にて、課毎の毎月の平均所定外残業時間を報告し、所定外残業時間を認知させた。 ・残業時間が一定の時間を超える場合や深夜勤務が発生している場合は、速やかに職員の所属長に状況確認を行った。 ・恒常的に残業が続く部署に対しては、相談支援を行った。  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
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年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
短時間勤務制度 年次有給休暇時間単位取得制度 ・配偶者の育休取得に関わりなく、子が1歳2ヵ月に達する日まで育休の取得が可能。また、保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合等に対象の子が3歳に達するまでの間で必要な日数について育休の延長が可能。 ・企業主導型ベビーシッター利用支援事業を導入。 ・企業主導型保育施設の利用が可能。  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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