女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2023年07月29日 

企業名
株式会社ABC
所在地 静岡県静岡市駿河区八幡5-26-21 
法人番号 7080001000613 
業種 生活関連サービス業、娯楽業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん  
均等・両立推進企業表彰 
 
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2023年6月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正規雇用労働者(新卒))20%
(非正規雇用労働者)64.5%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正規雇用労働者(新卒))男性:1.9倍、女性:1.3倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正規雇用労働者)17%
(非正規雇用労働者(無期雇用))71.9%
(非正規雇用労働者(有期雇用))68.9%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
10.1%( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
4.1%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
- %( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
・セクシャルハラスメントに対する相談窓口設置
・仕事と家庭の両立支援およびキャリア形成についての相談窓口設置
・ライフデザイン支援サービス
*いずれも男女ともに機会提供があります。 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者) 63.3%
(うち正規雇用労働者) 76.5%
(うち非正規雇用労働者) 97.2%
(正規雇用労働者の内管理職) 98.1%
(正規雇用労働者の内一般職) 86.2%

(注釈・説明)
・正規、非正規(有期・無期)ともに男女の区別なく賃金を定めています。
・非正規については正社員の所定労働時間で換算した年間平均賃金を算出しております。
・一般職における差異は役職者人数の差によるものであり、同等級、同職位において差が生じるものではありません。

対象期間 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日  
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正規雇用労働者全体)男性:14年、女性:13年
(  内管理職)男性:21年、女性:22年
(  内一般職)男性:12年、女性:13年
(非正規雇用労働者)男性:12年、女性:13年
※ 非正規について無期雇用者を対象としております 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(全労働者)男性:77.8%、女性:100%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)1.8時間
 
長時間労働是正のための取組内容 生産性向上をテーマとした各種業務改善に取り組み、残業時間の削減と有給休暇の取得促進を継続して推進し、健康経営の実践とワークライフバランスの実現を強め、従業員が安定して働ける環境つくりに取り組んでいます。 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正規雇用労働者)81.3%
(非正規雇用労働者)88.3%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 ・仕事と家庭の両立支援およびキャリア形成についての相談窓口設置
・配偶者出産時休暇あり 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2023年6月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2011年02月03日 
行動計画の更新日:2021年06月03日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2021年4月1日~2026年3月31日

女性社員を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。

1、計画期間

令和3年4月1日~令和8年3月31日 5年間


2、目標

区分①「職業生活に関する機会の提供」に関する目標
役職者(副主任~店長補佐)に占める女性比率を20%以上とする。

区分②「職業生活と家庭生活の両立」に関する目標
従業員全体の残業時間を月平均3時間以内で維持する。

3、取組内容と実施時期

〔区分①に対する取組〕 
令和3年 4月~
 男女公正な昇職基準となっているかの検証

令和3年 4月~
 新卒者向け研修にキャリアアップへの意識啓発を目的としたプログラムを追加

令和3年 6月~
 業界団体主催の女性活躍推進フォーラムへの参加

令和4年 1月~
 管理職者を対象にダイバーシティマネジメントに関する勉強会などの実施検討

〔区分②に対する取組〕
令和3年 4月~
 部門別月毎の平均残業時間管理および実態確認の実施

令和3年 4月~
 業務生産性向上のための階層別職務要件の見直しを検討

令和3年 4月~
 仕事と家庭の両立支援相談窓口の周知啓蒙

令和4年 4月~
 柔軟な働き方を可能にする制度導入の検討 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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