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データの最終更新日:2024年07月02日
企業名 | ||
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所在地 | 長野県長野市小島田町80 | |
法人番号 | 3100001001364 | |
業種 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | |
企業規模 | 301人以上 | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.shinko.co.jp/sustainability/social_contributions/Initiatives.php | |
公共調達資格情報 | ||
企業PR | ||
証券コード | 6967 | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 ※ 出向者除く |
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データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(正規従業員)18.1% ※ 新卒採用における女性比率('24年度入社実績) |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
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採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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労働者に占める女性労働者の割合 | (全体)20.2% |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
6.7%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) ※ 2024年4月時点 |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
12.5%( - 人)(役員全体(男女計) - 人) ※ 2024年4月時点 |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
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男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
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女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 正社員再雇用・中途採用制度 教育訓練・研修制度 ※当社は様々な女性労働者の職業生活に関する機会提供・社内諸施策を実施しています。具体的には以下の通りです。 <職種・雇用形態転換制度> ・契約社員の正規従業員への転換制度あり <正社員再雇用・中途採用制度> ・育児・家族介護・配偶者の転勤により退職した社員について、会社の必要性、本人の希望を考慮して有期契約社員として再雇用する制度あり <教育訓練・研修制度> ・女性リーダー研修 ・上長向け女性リーダー育成研修 ・若年層向けキャリア支援教育 ・ワークライフバランスセミナー |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 81.7% (うち正規雇用労働者) 81.4% (うち非正規雇用労働者)83.3% (注釈・説明) 男女間において、同一労働の賃金に差はなく、職責(資格)レベル毎の人数構成の差によるものですが、 継続的な研修による人材育成や、仕事と育児の両立支援を通じて、さらなる縮小を目指しています。 ※賃金は、基本給、賞与、各種手当等の労働の対償として期間中に労働者に支払ったものとしています。 (ただし、通勤手当および退職手当は除いています。) 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(正規従業員)男性:17.6年、女性:21.6年 |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(全体)男性:29%、女性:66% ※ 【女性の育休取得率】 実質は、出産した女性労働者の内、100%が育休を取得しています。66%になる理由は、公表前事業年度(2023年度)において出産した女性労働者の内、2023年度内に産後休業が終了せず育休開始日が次年度(2024年度)となる者がいた為です。 |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)2.2時間 ※ 2023年度実績 |
長時間労働是正のための取組内容 | 時間外労働上限時間の引き下げ 連続出勤日数の制限 勤務間インターバル制度の実施 週の総労働時間上限の設定 毎週水曜日および第2・4金曜日の定時退社の徹底 管理職の労働時間の把握 |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
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年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(正規従業員)70.6% |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 病気・不妊治療休暇 ※フレックスタイム制度はコアタイムなし ※在宅勤務制度は業務の内容に応じて適用 法を上回る様々な「職業生活と家庭生活の両立に資する」社内制度 (1)育児・介護関係 ・出産育児サポート休暇:配偶者の産前産後8週間以内に20日取得可 ・育児休職制度:最長で子の2歳の誕生日以降最初の4月20日まで取得可 ・短期育児休職制度:育児休職期間が1ヵ月以内の場合、多目的休暇(積立休暇※)の残日数の範囲で有給で取得可 ・育児短時間勤務制度:小学校1年生の3月31日までの子をもつ場合に利用可。尚、個別事情により最長で小学校6年生の3月31日まで適用 ・介護短時間勤務制度:対象家族の介護事由が消滅するまで利用可 (2)仕事と治療の両立支援 ・病気休職制度の他、不妊治療等を行っている従業員向けの休職制度 ・ガン、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、腎不全および厚生労働省の指定難病並びに不妊治療と仕事の両立に関する諸制度 ①多目的休暇(積立休暇※)の利用 ②労働時間の短縮等の措置(短時間勤務・短日勤務制度) ※多目的休暇(積立休暇)の詳細 ・年5日支給、20日を上限として積立可能 ・利用目的:連続3日以上の私傷病の療養、公的機関へのボランティア活動、子の看護、子の養育、家族の介護、妊娠中の諸症状、不妊治療並びにガン、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、腎不全及び厚生労働省の指定難病に関わる治療 ・中抜け可能の時間単位取得制度あり(但し、私傷病の療養のみ時間単位取得不可) |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 ※ 出向者除く |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
◆次世代法に基づく「プラチナくるみんプラス」認定企業 ◆育児休業復職率:100% |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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