女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年06月14日 

企業名
オムロン株式会社(OMRON Corporation)
所在地 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入 
法人番号 1130001016824 
業種 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん 令和5年度なでしこ銘柄 ダイバーシティ経営企業100選 / 新・ダイバーシティ経営企業100選  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://sustainability.omron.com/jp
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点
※ 項目により集計時点は異なる 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)19.4%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員)男性:27.9倍、女性:49.5倍
※ 新卒採用者 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)21.3%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
10.0%(242人)(係長級全体(男女計)2,429人)
※ 係長級として計上している役職名:主査 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
11.8%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人)
※ 管理職相当職:雇用関係にある執行役員、職能資格が経営基幹職(管理職+専門職)の社員 対象年度:2024年4月 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
8.3%(1人)(役員全体(男女計)12人)
※ 社内/社外取締役、社内/社外監査役 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○雇用形態転換実績
(その他)男性:2人、女性:4人
※ 派遣社員から正社員への転換実績 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○再雇用実績
男性:0人、女性:0人

○中途採用実績
男性:135人、女性:30人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要  
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      72.2%
(うち正規雇用労働者) 70.8%
(うち非正規雇用労働者)58.0%

(注釈・説明)
男女の賃金差異について、賃金制度・体系において性別による差異はなく、主に賃金の高い高位職層における女性比率が低いことによるものです。

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:19.3年、女性:19.7年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:61.2%、女性:%
※ 対象年度:2023年度 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)18時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ●定時退社日の設定
●個人別連続取得休暇(5日間)
 大型連休以外に、平日5日間連続で休暇を取得する制度により、有給休暇の取得を推進している
●20時までの退社、所定外労働時間2時間/日以下 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象社員)18時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)68.2%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
年次有給休暇時間単位取得制度
●フレックスタイム制度(5:00-22:00、コアタイムなし)
●在宅勤務・テレワーク
 育児、介護などの理由にかかわらず、業務内容に応じて利用可能
●ホームオフィス制度
 自宅を勤務地とし、在宅勤務を中心とする働き方ができる制度
●短時間勤務制度
 育児:中学校卒業までの子を育てる社員が利用可能
 介護:対象家族1人につき、介護事由が消滅するまでで本人の申請期間とし、分割取得も可能
●病気・不妊治療休暇
 高度な医療・不妊治療を受ける場合に、通算365日以内で長期間休業が可能
 不妊治療の場合は通算20万円(公的補助金と合算)の補助金支給
●年次有給休暇時間単位取得制度
 1時間単位での有休取得が可能

詳細は下記URLを参照ください。
https://www.omron.com/jp/ja/recruit/woman-activity/system/ 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点
※ 項目により集計時点は異なる 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
オムロンは、企業理念の実践における大切な価値観「Our Values」のひとつとして「人間性の尊重」を掲げています。この価値観に基づき、様々な考え方を持った多様な人財が、国籍・宗教・婚姻の有無・性別・性的指向または性自認等・障がいの有無に関わらず、個性や能力を存分に発揮し活躍できる企業になることを目指しています。

↓オムロンのダイバーシティ推進の取り組みはこちらから

https://www.omron.co.jp/sustainability/rights/diversity/

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」に参画しています。
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2006年03月06日 
行動計画の更新日:2022年06月07日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2022年4月1日~2025年3月31日

2022年 3月 25日

オムロン株式会社 行 動 計 画

女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間  2022年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日

2.当社の課題
(1)経営基幹職に占める女性社員の割合を増やす必要がある。
(2)女性社員を含む多様な人財が能力をフルに発揮できる柔軟な働き方の実現が必要である。

3.目標と取組内容・実施時期

目標1: 2025年3月末までに経営基幹職に占める女性経営基幹職数を200人以上にする。
<取組内容>
●2022年4月~
① 女性リーダー層の育成目標とオムロングループ計画との連動。
② 経営基幹職を対象とした意識改革/トレーニングの実施、部下育成研修。
③ 若手からの抜擢を含む将来の候補者づくりと前倒し登用。
④ 女性リーダー層のキャリア採用の実施。


目標2: 2025年3月末までに男性の育児休業取得率を30%以上にする。
<取組内容>
●2022年4月~
① 面談による意向確認の実施、取得計画の作成・実施の徹底
② 経営基幹職を対象とした意識改革・啓発支援、社員へのガイドブックの提供
③ 社員とその家族を対象とした制度関連の周知と個別相談窓口の設置 
④ 育児休業に関わる社員同士のネットワーク構築 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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