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データの最終更新日:2024年11月12日
企業名 | ||
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所在地 | 愛知県名古屋市熱田区桜田町19番21号  | |
法人番号 | 7180001023042  | |
業種 | 建設業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://ymax.co.jp/sdgs/work-life/ | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR | ワーク=仕事・ライフ=人生と考え、社員とその家族がライフステージにおいて多様な働き方を選択できる、当社独自の仕事と子育ての両立支援制度を実施しています。法定以上の育児休業期間の取得が可能で、復帰後もお子さんが小学校に入学するまでの間、時短勤務を選択することもできます。また、育児休業中の不安解消や復帰後の働き方のすり合わせ、職場と復帰者との相互理解の促進を目的に、定期的に上司・人事部との面談を実施しています。2018年には働きながら子育てしやすい環境を整え、離職の防止、就労の継続、女性活躍等を推進するため、事業所内保育所を開設しました。  | |
証券コード |   | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(総合職)12.5% (職務限定総合職)100% (職員一般職)100% (一般職(配管工事士))0%   |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(総合職)男性:7.2倍、女性:6倍 (職務限定総合職)男性:0倍、女性:2倍 (職員一般職)男性:0倍、女性:1倍 (一般職(配管工事士))男性:1倍、女性:0倍   |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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(総合職)0.8 ※ 職務限定総合職、職員一般職は男性の応募者なし  |
労働者に占める女性労働者の割合 | (総合職)7.6% (職務限定総合職)97.7% (職員一般職)97.1% (一般職(配管工事士))0%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
31.8%(41人)(係長級全体(男女計)129人)  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
3.2%(2人)(管理職全体(男女計)63人)  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
0.0%(0人)(役員全体(男女計)11人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○職種転換実績 (一般職⇒総合職)男性:3人、女性:0人 (職員一般職⇒職務限定総合職)男性:0人、女性:7人   |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○再雇用実績 男性:0人、女性:0人 ○中途採用実績 男性:12人、女性:1人   |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 正社員再雇用・中途採用制度 教育訓練・研修制度 ◆ジョブリターン制度(育児や介護離職者の再雇用制度) ◆令和3年より、女性営業職5名を対象に、5回にわたって「女性活躍プロジェクト研修」を実施  |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 59.6% (うち正規雇用労働者) 60.3% (うち非正規雇用労働者)41.5% (注釈・説明) 新規学卒採用者の職種ごとの男女の賃金差異はなし ※一般職(配管工事士)は女性在籍者0名のため、全労働者を対象とすると差異が生じる 対象期間 2023年 3月 16日 ~ 2024年 3月 15日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(総合職)男性:17.8年、女性:9年 (職務限定総合職)男性:2年、女性:2年 (職員一般職)男性:7年、女性:14.4年 (一般職(配管工事士))男性:20年、女性:年 ※ ※ 一般職(配管工事士) は女性の在籍者なし  |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
(総合職)男性:40%、女性:100% (職員一般職)男性:%、女性:57.1% (一般職(配管工事士))男性:25%、女性:% ※ 職務限定総合職は2021年度に新設のためデータなし  |
男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(職員総合職)男性:9.1%、女性:100% (職務限定総合職)男性:%、女性:100% (職員一般職)男性:%、女性:100% (一般職(配管工事士))男性:11.1%、女性:%   |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)24.1時間   |
長時間労働是正のための取組内容 | 残業の事前申請 時間単位の有給制度 残業削減のアナウンス(毎日) ノー残業デーの導入 長時間労働者の産業医による面談 19時30分にPC電源OFF タブレットによる残業時間の削減  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(総合職)28.9時間 (職務限定総合職)12.7時間 (職員一般職)5.7時間 (一般職(配管工事士))22.8時間   |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(職員総合職)53.1% (職務限定総合職)73.5% (職員一般職)78.7% (一般職(配管工事士))72.8%   |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 年次有給休暇時間単位取得制度 ◆育児休業期間を子が3歳になるまでとし、保育費の補助や復帰手当や就学祝金など盛り込んだ法定を上回る制度 ◆時短勤務を法定の3歳から小学校一年生の年度末まで延長。育児・介護その他上長が許可したものに関しては、1時間を限度に時差出勤が可能。 在宅勤務、フレックスタイム制なども活用し、子育てとの両立を柔軟に支援  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
ママ社員向けの育休中交流会、子育て支援イベント・講演会などを年1回ほど企画し、社内で働きながら子育てをする周知・理解と共に社員同士で悩みを話せる環境づくりを推進  | ||
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 平成30年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B) 総合職 12.33 倍 4.54 倍 准総合職 0.33 倍 0 倍 一般職 9.98 倍 1.12 倍 > 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B) 総合職 8.92 年 17.24 年 准総合職 0.67 年 0 年 一般職 10.04 年 17.25 年
【継続就業に関する取組の実施状況】 両立支援制度の充実(育児、介護)
> 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 1.8 %
【管理職比率に関する取組の実施状況】 女性向けキャリア開発研修の実施
一般職から総合職への職種転換制度の運用
> 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 平成28年度
~
平成30年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 4 人 イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 7 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 1 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2019 年 11 月 1 日