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データの最終更新日:2024年06月06日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都新宿区津久戸町2-1  | |
法人番号 | 1210001001082  | |
業種 | 建設業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/employee/workplace/index.html | |
公共調達資格情報 |
①0000073870 ②大企業 ③物品の製造 C等級、物品の販売 C等級、役務の提供等 C等級 ④平成28・29・30年度 ⑤115,116,117,124,127,128,129,214,215,216,217,224,227,228,229,303,304,308,309,315  |
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企業PR |   | |
市場区分・証券コード | 1861  | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
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労働者に占める女性労働者の割合 | (雇用期間の定めのない社員)19.3%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
47.1%( - 人)(係長級全体(男女計) - 人)  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
5.2%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人)  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
6.1%( - 人)(役員全体(男女計) - 人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
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男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
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女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |   |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 61.0% (うち正規雇用労働者) 60.7% (うち非正規雇用労働者)51.0% (注釈・説明) 【差異についての補足説明】 労働者の男女の賃金の差異について、賃金制度上性別による差異はなく、職層・職位等が同等であれば男女間で賃金の差異は生じることはございません。 なお、差異の主な要因として、女性活躍推進の観点から女性の新卒採用強化に取り組み10年程経過しておりますが、相対的に勤続年数が短く、結果として職層別の人員構成比差(上位の職層に女性の割合が少ないこと)となり、男女の賃金格差が生じております。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(雇用期間の定めのない社員)男性:20.5年、女性:11.4年 差異:9.1年   |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(雇用期間の定めのない社員)男性:57.8%、女性:100%   |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
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長時間労働是正のための取組内容 |   |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(総合職(事務))16.1時間 (総合職(技術))25.3時間 (エリア総合職(事務))14.3時間 (エリア総合職(技術))10.5時間 (エリア職(事務))4.7時間 ※ 【雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間】エリア職(技術)4.2時間/シニア社員(事務)5.0時間/シニア社員(技術)8.3時間/契約社員・有期(事務)7.7時間/契約社員・有期(技術)9.3時間/パート社員・無期(事務)0.0時間/パート社員・無期(技術)4.4時間/パート社員・有期(事務)3.9時間/パート社員・有期(技術)2.3時間  |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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年次有給休暇取得率(区)
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率(区)
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(雇用期間の定めのない社員)64.2% ※ 休職者、出向者、海外勤務者、時間単位の取得は除く/時間単位・半日単位での取得可能  |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 病気・不妊治療休暇 年次有給休暇時間単位取得制度 ・妊活支援休暇制度/不妊治療休業制度 ・時差出勤制度 ・フレックスタイム制(外勤のみ) ・短時間勤務制度(小学校3年生年度末まで) ・生理休暇(PMS・閉経前後の不調にも利用可能)  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
・全社女性技術者交流会、女性技術者意見交換会の実施。 ・アンコンシャスバイアスについて経営者向けには講演会、全グループ社員にはeラーニングを実施。 ・男性育休についてトップメッセージの発信。 ・全社員に両立支援制度に関するeラーニング受講。 ・男性育児休業取得者座談会の継続実施。 ・建設現場でのダイバーシティパトロールの実施。 ・女性特有の健康課題に関しての意見交換会、性ホルモンに関する健康講演会の開催。 ・介護説明会・全社介護アンケートの実施。 ・熊谷組独自の障がい者月間(12月)を制定し、トップメッセージの発信、全グループ社員にeラーニングを実施。本社ビルのバリアフリー化実施。 ・LGBTQについて講演会の実施、社内イントラネットへ意識啓発記事の掲載、本社でデジタルサイネージによる「アライ」に関する動画の放映、「同性パートナー」および「事実婚のパートナー」に配偶者(法律上の婚姻関係にあるもの)と同等の福利厚生や規程を適用し、会社が認めたパートナーの子を、社内制度上「家族」として扱う「ファミリーシップ制度」を導入。 ・若手向けメンタリングプログラム・管理職向けマネジメント相談室設置 ・エンゲージメント調査の実施 ・ベビーシッター利用補助  |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和5年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区) (3)①直近事業年度における正社員に占める女性比率 19.3 % ②直近事業年度における正社員の基幹的な雇用管理区分に占める女性比率 12.1 % > 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)(3)直近の事業年度における正社員の女性労働者の平均継続勤務年数 11.4 年 > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 5.2 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 令和3年度
~
令和5年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 3 人 イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 8 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 4 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2024 年 6 月 3 日