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データの最終更新日:2024年12月09日
企業名 | ||
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所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-4-6第一生命ビル3階  | |
法人番号 | 6180001052827  | |
業種 | 生活関連サービス業、娯楽業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.haruka.co.jp/ | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR | 弊社は99%が女性の会社。ライフスタイルが変化しても活躍できる会社でありたいと考え、スタッフ満足を追求した制度構築に努めています。技術職から本部サポート職へのジョブチェンジ、子を持つスタッフに対する「両立社員制度」という時短制度の導入、保育園手当・延長保育料手当の支給、また役職・年代ごとの悩みに合わせた研修を実施。全国にサロンがあるため、ライフスタイルに合わせて働く場所の変更も可能。また、全社員が月1回、自分の夢や目標、会社への提案を『夢シート』に書いて提出し、人事希望や働き方の希望を会社全体でバックアップすることを大事にしています。さらに、『ママサロン』を2022年8月にオープンしました。小さなお子様連れでも安心して来られるサロンです。働くスタッフに対しても、新しく「両立社員制度C」を導入し、時短制度の対象を小学3年生以下の子供を持つスタッフに広げています。  | |
市場区分・証券コード | ||
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(正規)100% |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(サロン技術職)男性:0倍、女性:11.9倍 |
労働者に占める女性労働者の割合 | (正規)98.3% |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
78.6%(11人)(管理職全体(男女計)14人) |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
100.0%(1人)(役員全体(男女計)1人) |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
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男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
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女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 店舗スタッフはアルバイトからの採用が基本ですが、長く働いて欲しいという思いから、半年に一度「社員登用制度」を運用しております。しかし、一定の技術取得を必要としており、入社直後のスタッフは挑戦が難しい状況でしたので、2021年度より新たに「準社員登用制度」を導入致しました。アトリエはるかマインドを理解し、前向きに働く気持ちのあるスタッフは誰でも応募が可能となりました。一方、家庭の事情等で正社員を続けることが難しいスタッフには、アルバイトへの転換や、登録スタッフといって働ける日のみピンポイントで働く雇用形態も準備しており、各自の環境に合わせた勤務形態の選択が可能です。 また、子を持つスタッフを対象とした面談を実施し、安心して育児と仕事の両立ができるよう支援を行っています。 |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 67.0% (うち正規雇用労働者) 58.6% (うち非正規雇用労働者)144.0% (うち執行役員) 100.9% (うち執行役員以外) 188.9% (注釈・説明) 男性の人数が少なく(男女比1:53.5)、男性のうち50%以上が執行役員のため 賃金差としては上記の結果となります。 執行役員と執行役員以外の労働者で分けると女性の平均賃金の方が高くなります。 対象期間 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(本部職)男性:9.2年、女性:9年 差異:0.2年 (サロン技術)男性:0.4年、女性:3.9年 差異:3.5年 |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
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一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(基幹的な職種)13.9時間 |
長時間労働是正のための取組内容 | |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(本部職)11.5時間 (サロン技術職)16.2時間 |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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年次有給休暇取得率(区)
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率(区)
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 短時間勤務制度 働き方の選択肢を増やすことで、会社として接客業で働き続ける子を持つスタッフを応援したいと考え、2015年4月から、「両立社員制度」という時短制度をスタートしました。接客業でありながら、土日の休みが取れるため週1回家族と過ごす時間が確保できます。さらに、『ママサロン』を2022年8月にオープンしました。小さなお子様連れでも安心して来られるサロンです。働くスタッフに対しても、新しく「両立社員制度C」を導入し、時短制度の対象を小学3年生以下の子供を持つスタッフに広げています。また、本部スタッフの勤務体系はスーパーフレックス制を導入し、自分の予定に合わせての勤務調整が可能、また子供の体調が優れずオフィスへの出社が難しい場合は、テレワークでの勤務も認めています。男性社員もこの制度をうまく利用し、子供の送り迎えや家族サービスにあわせて働き方の調整が可能です。また、役職者の75%が女性、さらにその内50%が既婚者です。役職者自らが手本となって 仕事と家庭を両立する姿は、スタッフのロールモデルになっています。 |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和5年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区) (3)①直近事業年度における正社員に占める女性比率 100.0 % ②直近事業年度における正社員の基幹的な雇用管理区分に占める女性比率 99.5 % > 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B) 本部職 9.0 年 10.2 年 サロン技術職 4.0 年 1.5 年 > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 62.5 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 令和3年度
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令和5年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 51 人 イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 21 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 5 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2024 年 12 月 6 日