女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年06月21日 

企業名
東京海上日動システムズ株式会社
所在地 東京都多摩市鶴牧2-1-1 多摩東京海上日動ビル 
法人番号 2013401001381 
業種 情報通信業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん プラチナくるみん  
均等・両立推進企業表彰 
 
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)32%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)34%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
10.2%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人)
※ 課長相当職(課長含む)、室長、部長相当職(部長含む)、本部長代理、本部長 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
- %( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要  
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      79.3%
(うち正規雇用労働者) 78.9%
(うち非正規雇用労働者)117.6%

(注釈・説明)
非正規雇用労働者については、対象となる労働者の数が少ないことや複数の契約形態が存在することに起因し、賃金差が年度ごとに大幅に変動する場合がございます。このため、非正規雇用者の賃金差は参考値としてご覧いただくようお願いいたします。

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:13.4年、女性:12.6年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
長時間労働是正のための取組内容  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要  
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
○従業員  合計1,654名 男性:1,105名 女性:549名(2024/4/1時点)
○女性比率  33%

◆実施した取組・実績◆

【労働時間に関する取組】

1.妊娠中の女性従業員の通勤緩和措置

妊娠中は、9:30出社、16:30退社可。(朝夕各々30分の時間差通勤が可能。)

2.育児のための勤務時間短縮措置

小学校第三学年の年度末までの子を育てる社員の短時間勤務。(1日最大2時間の短縮が可能。)

3.勤務時間自由選択制度

10パターンの勤務時間を選択できる。(所定労働時間は9時~17時。始業時刻および終業時刻を30分単位でずらすことが可能。)

4.フレックスタイム制

時間への柔軟性を高め、より生産性の高い働き方の実現や、成長機会の創出を支援するため、2020年7月から開始。時間制約があるために裁量労働申請ができない社員を対象に、各労働日の始業と終業の時刻を労働者が自主的に決定できる。

5.時間外または休日の勤務

妊娠中の女性従業員および産後1年を経過しない女性従業員の請求があったときは、時間外勤務および休日勤務を命じない。また、満3歳に達しない子を養育する者の請求があったときは、時間外勤務を命じない。

6.昼休憩以外の休憩(最大1日2時間)取得可能


【休暇、休業に関する取組】

7.出産休暇

産前6週間、産後8週間の休暇取得が可能。

8.育児休業

a.特別な事情がある場合は、最長満1歳6ヶ月、またはその事情が継続する場合は満2歳まで認める。また、子を常に養育することができる配偶者がいる場合も取得が可能。

b.父親の育児休業2回取得

配偶者の出産後8週以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合には再度取得可能。

c.有期雇用労働者の休業取得要件の緩和。

d.休業取得に関する専用相談窓口を設置。

e.社員本人または配偶者が妊娠・出産した場合の個別周知および育児休業の取得意向確認について、ルールや運用を全社に周知。

9.看護休暇

子1人につき、年5日以内。(時間単位での取得可能。)

10.配偶者出産休暇

出産前後、連続7日以内。

11.年次有給休暇

前年度繰越を含めて最長40日。そのうち半日休暇は年24回取得可能。

12.特別連続有給休暇

付与対象者の拡大

13.リフレッシュ休暇

勤続25年休暇の取得期間の延長



【その他の取組】

14.テレワーク勤務制度

自律した働き方の実現、業務効率化・生産性向上、ワークライフバランスの実現を目指し、働く場所の柔軟性を高める「テレワーク勤務制度」を導入した。

制度導入以降は、従業員のニーズも踏まえた見直しに取り組むと共に、従業員の活用を推進している。

 ・2019年7月:自宅での勤務を認める在宅勤務制度を全社員へ展開

 ・2022年12月:「テレワーク勤務制度」と改称し、自宅以外の場所での勤務も許可

15.休業・復職支援プログラム

休業前、復職前における制度利用者本人と上司との面談の実施、休業前、復職後における制度利用者本人と人事部の面談の実施、及び休業中のコミュニケーションのサポート。 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2013年06月25日 
行動計画の更新日:2024年06月03日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2024年4月1日~2026年3月31日

内容はPDF参照
一般事業主行動計画1:平成28年4月1日~平成30年3月31日
一般事業主行動計画2:平成30年4月1日~平成33年3月31日
一般事業主行動計画3:令和3年4月1日〜令和6年3月31日
一般事業主行動計画4:令和6年4月1日〜令和8年3月31日 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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