女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年04月11日 

企業名
株式会社エイジェック
所在地 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル46F 
法人番号 3011101036128 
業種 サービス業(他に分類されないもの) 
企業規模 301人以上 
企業認定等
女性活躍推進法  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.agekke.co.jp/work-style-reform/
公共調達資格情報 ①0000081985
②中小企業
③物品の製造A級・物品の販売A級・役務の提供等A級・物品の買受けA級
④令和4・5・6年度
⑤北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国、九州沖縄
⑥物品の製造:106~109、123
 物品の販売:201~209、214~224
 役務の提供等:301~315
 物品の買受け:401~402 
企業PR  
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(総合職)男性:6.2倍、女性:3倍
(専門職:建設)男性:4.6倍、女性:3.8倍
(専門職:製造)男性:1.5倍、女性:1.7倍
(専門職:事務接客)男性:2.7倍、女性:1.7倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合  
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
26.2%(28人)(管理職全体(男女計)107人)
※ 2係以上の組織からなる事業拠点、または課の責任者相当以上の者 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
- %( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      80.3%
(うち正規雇用労働者) 85.8%
(うち非正規雇用労働者)82.1%

(注釈・説明)

対象期間 2022年 10月 1日 ~ 2023年 9月 30日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(総合職)男性:8.9年、女性:7.2年
(専門職:建設)男性:6.1年、女性:5.2年
(専門職:製造)男性:6.2年、女性:6年
(専門職:事務接客)男性:4.2年、女性:5.1年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(基幹的な職種)12.7時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ・時間外勤務を行う場合、所要時間とその理由を報告。
・管理職を対象に、部下のタイムマネジメントや人事労務管理についての研修を実施。
・モバイルワークを導入。 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(総合職)12.7時間
(専門職:建設)27.8時間
(専門職:製造)13時間
(専門職:事務接客)5時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2023年03月12日 
行動計画の更新日:2023年12月01日 

計画期間:2022年8月1日~2025年9月30日

(次世代育成支援対策推進法)
目標1:産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除
など制度の周知や情報提供を行います。

<対策>
○令和4年 9月~  法改正に基づく制度について社内ツールより周知する
○令和5年 10月~  取得状況等の把握と改善策の検討

目標2:計画期間中に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。

男性社員 計画期間中に10人以上取得すること
女性社員 取得率を80%以上にすること

<対策>
  ○令和4年 9月~  法改正に基づく制度について社内ツールより周知する
○令和5年 10月~  取得状況等の把握と改善策の検討



(女性活躍推進法)
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

目標1:管理職に占める女性労働者の割合を、40%以上に増やし女性の活躍の幅を広げます。

<対策>
○一般職等から総合職等への転換制度の積極的な運用
○短時間勤務制度・フレックスタイム制・在宅勤務による柔軟な働き方の実現
○働き方にかかわらず業務を評価するための仕組みの見直し


② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

目標2:育児休業取得率及び平均取得期間に関し、男性の取得を推進することで、女性配偶者の職場と家庭の両立を目指します。
    ※男性の育児休業等・育児目的休暇取得率を5.05%から20%へ増やします。
     男性の育児休業平均取得日数を52日から60日へ増やします。

<対策>
○法改正に基づく制度について社内ツールより周知する
○男性労働者の働き方の見直しなど育児参画の促進
○短時間勤務制度・フレックスタイム制・在宅勤務による柔軟な働き方の実現


※PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和4年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)

(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B)
総合職 3.01  倍 6.15  倍
専門職:建設 3.82  倍 4.61  倍
専門職:製造 1.66  倍 1.45  倍
専門職:事務接客 1.67  倍 2.71  倍
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【評価項目2:継続就業】(区)

(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B)
総合職 7.2  年 8.9  年
専門職:建設 5.2  年 6.1  年
専門職:製造 6.0  年 6.2  年
専門職:事務接客 5.1  年 4.2  年
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【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
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【評価項目4:管理職比率】

(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合   26.2  %
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【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和2年度
 ~ 
令和4年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 146  人
イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 65  人
ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 14  人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 140  人
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認定に係る実績の更新年月日
2024  年  4  月  10  日 
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