女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2023年12月28日 

企業名
ベルテクネ株式会社
所在地 福岡県糟屋郡須惠町上須惠1495-1 
法人番号 7290001038161 
業種 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 
企業規模 101人~300人 
企業認定等
 
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://belltechne.co.jp
公共調達資格情報  
企業PR 報酬面においては正社員、パートの区分なく同一労働同一賃金で対応しており、退職金・家族手当・子供手当も充実させています。また、女性の育児休暇の取得は勿論のこと男性の育児休暇についても推進しており100%取得を目指し社内活動を行っています。他にも多様な働き方に対応するために個人の希望に沿ったフレキシブルな勤務時間を認めることで子供の送迎を可能にするなど配慮しています。 
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2023年6月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)16.7%
(パート)100%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員)男性:3倍、女性:5倍
(パート)男性:1倍、女性:5倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
(正社員)1.7
(パート)0.2
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)12.9%
(パート)85%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
12.5%(2人)(係長級全体(男女計)16人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
5.3%(1人)(管理職全体(男女計)19人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
16.7%(1人)(役員全体(男女計)6人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○職種転換実績
(正社員)男性:2人、女性:0人
(パート)男性:0人、女性:0人

○雇用形態転換実績
(正社員)男性:0人、女性:0人
(パート)男性:0人、女性:0人
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○再雇用実績
男性:2人、女性:2人
※ 直近10年。派遣社員から正社員雇用
○中途採用実績
男性:35人、女性:13人
※ 直近10年 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      69.0%
(うち正規雇用労働者) 75.7%
(うち非正規雇用労働者)56.8%

(注釈・説明)
事業年度:2023年6月期
事業年度開始時から終了時まで在籍していた社員を対象に計算。期の途中で入社、退職した社員を除外。

対象期間 2022年 7月 1日 ~ 2023年 6月 30日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:14.1年、女性:6.2年
(パート)男性:35年、女性:5.2年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
(正社員)男性:0%、女性:0%
(パート)男性:0%、女性:0%
※ 9~11年に採用した採用者(男9女3)のうち新規学卒者は男性1名のみ 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:100%、女性:0%
(パート)男性:0%、女性:0%
※ 育児休業に該当する女性無し 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(基幹的な職種)35.4時間
 
長時間労働是正のための取組内容 個人別の残業時間を毎週各部署の責任者に配布することで残業の負荷・偏りを把握できるようにしている。各部署の責任者は資料を参考に配置や残業の調整を行っている。 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正社員)36.6時間
(パート)15.8時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)45.5%
(パート)42.5%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 短時間勤務制度
年次有給休暇時間単位取得制度
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2023年6月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2022年10月03日 

計画期間:2022年10月1日~2025年9月30日

・マネジメント層や女性社員に対する意識調査の取り組みを通じて問題点を把握し、職場環境に対する満足度を向上させるように取り組み、女性の継続勤務年数の改善を図る。
・労働者全体の平均残業時間が45時間を超える月があるので、繁忙期においても月平均40時間以内とする。
・建築工事部の残業時間を、月平均10時間程度削減できるよう取り組む。

取組1: 定期的な社員への意識調査(職場風土、ハラスメント等に関するもの)を行い、職場風土の改善をはかる

● 令和 4年 10月~  準備:職場風土(職場に対する満足度等)、ハラスメント等に関するものについての意識調査項目を設定する。 

● 令和 4年 12月~  実施:女性社員、管理職等に対する意識調査(職場に対する満足度等)を実施する。

● 令和 5年 4月~  結果分析:意識調査の結果に応じて、ハラスメント防止教育、職場環境の改善を図る。


取組2: 長時間残業を削減するための意識啓発を行う

● 令和 4年 10月~  準備:健康増進の観点から、長時間労働に関する意識改革を行い部門ごとに削減可能な労働時間を設定する。

● 令和 4年 10月~  実施:月ごと、現場ごとの業務量に応じて要員配置を行い、一部の者に業務が集中しないよう平準化を図り個人ごとの労働時間を管理する。

● 令和 5年 4月~  結果分析:業務が過度に集中する繁忙期を除けば、ある程度の平準化は可能と思われる。実施状況に応じて対策を検討する。

取組3: 属人的な業務体制を見直す(複数担当制、多能工化等によりカバー体制を構築する等)

● 令和 4年 10月~  準備:建築工事部全体の体制について調査を行い、時間外労働の多い社員の特定をする。

● 令和 4年 10月~  実施:調査で判明した社員について所属長と一緒に面談を行い、長時間残業になっている理由を把握する。

● 令和 5年 4月~  結果分析:面談を通じて判明した問題点の解決を図るため、複数担当制、多能工化等によるカバー体制を構築する。 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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