女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年06月27日 

企業名
トヨタファイナンス株式会社
所在地 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号名古屋ルーセントタワー 
法人番号 8010601027383 
業種 金融業、保険業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん  
均等・両立推進企業表彰 
均等・両立推進企業表彰
○均等推進企業部門
平成18年度
愛知労働局長奨励賞
○ファミリー・フレンドリー企業部門
平成24年度
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.toyota-finance.co.jp/about/diversity/
公共調達資格情報  
企業PR トヨタファイナンスのダイバーシティ&インクルージョンは、
女性だけではなく、全ての社員が自分らしく、いきいきと働くための風土づくりを実践しています。

大切にしていることは、社員一人ひとりの資質(持ち味、強み、長所、才能など)を最大限にいかすことです。
社員は自らの活かし方を考え、主体的に行動を起こし、マネジメント層はメンバーの資質をどう活かすかを考えます。 
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点
※ 2023年度実績 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(総合職(全国転勤・地域限定))27.9%
(一般職(業務職))70%
※ 2024年3月末時点 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員)男性:64.7倍、女性:35.3倍
※ 2023年度採用活動実績(2024年新卒入社者が対象、中途採用除き) 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (総合職(全国転勤型))12.4%
(総合職(地域限定型))77.5%
(一般職(業務職))94.6%
(契約社員)79%
(アシスタント社員)100%
※ 2024年3月末時点 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
27.2%(98人)(係長級全体(男女計)360人)
※ 2024年3月末時点 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
6.2%(30人)(管理職全体(男女計)487人)
※ 2024年3月末時点、「管理職」は部下を持つ職務以上の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
0.0%(0人)(役員全体(男女計)8人)
※ 2024年3月末時点、「役員」は取締役・監査役(いずれも非常勤を除く) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○職種転換実績
(一般職(業務職)→地域限定総合職)男性:0人、女性:2人
(総合職→地域限定総合職)男性:0人、女性:0人

○雇用形態転換実績
(契約社員→正社員(業務職))男性:0人、女性:4人
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:38人、女性:14人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
・子育てなどで一旦退職した後に、再就職の機会を得られる「再雇用(リワーク)登録制度」や育児や
 介護を機に多様なキャリア形成を実現できる「職種転換制度」「ルートチェンジ制度」(契約社員⇔正社員)」あり。
・コンプライアンスホットライン、およびハラスメントや労務相談に対応する社員相談ホットラインあり。
・産前産後休暇、育児休業期間中に所定の通信教育を受講し、標準学習期間内に修了した場合、100%費用補助。 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      51.6%
(うち正規雇用労働者) 53.8%
(うち非正規雇用労働者)55.0%

(注釈・説明)
※非正規雇用労働者(パート・有期労働者)については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員(全体))男性:16.4年、女性:11.7年
(総合職(全国転勤型・地域限定型))男性:16.8年、女性:13.3年
(一般職(業務職))男性:5.7年、女性:10.7年
※ 2024年3月末時点 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:71.4%、女性:100%
※ 2023年度中に出産(本人または配偶者)し、育休取得 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)18.1時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ・計画的な有給の取得促進(リフレッシュ休暇制度=半期に一度3日以上連続で有給取得、アニバーサリー休暇制度)
・マネージャー向け研修、メッセージ発信
・全従業員に向けた生産性の高い在宅勤務事例の発信 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)84.1%
※ 2023年1月に付与した有給休暇に対する取得率 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
・在宅勤務制度(柔軟な働き方として、理由を問わずに利用することが可能)
・人事部に両立支援専任担当を配置し相談窓口を明確化
・両立支援ハンドブック(仕事と育児、仕事と介護編)を作成、制度説明会も実施。
・企業主導型保育園(トヨタファイナンス みんなのみらい保育園)を設置
・「保活チェックリスト」による待機児童対策を実施
・「福利厚生サービス」を導入し、割引サービスが享受可能なベビーシッターサービス・保育所・子ども
 教育・育児サービス・学童等の情報を提供。
・「カフェテリアプラン」を導入し、育児/介護施設の利用費用や育児/介護用品の購入レンタル費用を補助
・臨床心理士など専門家による「ウェルネス・カウンセリング(EAP)」を導入。仕事、プライベート問わず幅広い相談が可能。 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点
※ 2023年度実績 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2010年05月12日 
行動計画の更新日:2020年04月27日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2020年4月1日~2025年3月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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