女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年07月31日 

企業名
株式会社マルエツ
所在地 東京都豊島区東池袋5-51-12 
法人番号 8013301012770 
業種 卸売業、小売業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
女性活躍推進法  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.maruetsu.co.jp/company/woman/
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年2月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)38.8%
(パートナー)72.9%
(クルー)52.2%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員)男性:4.5倍、女性:1.9倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
(正社員)0.4
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)21.4%
(キャリア社員・嘱託社員)12.4%
(リーダー)85.6%
(パートナー)81.8%
(クルー)56%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
18.2%(341人)(係長級全体(男女計)1,873人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
5.5%(23人)(管理職全体(男女計)417人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
11.8%(2人)(役員全体(男女計)17人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○雇用形態転換実績
(パートナーから正社員)男性:1人、女性:2人
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○再雇用実績
男性:0人、女性:0人

○中途採用実績
男性:17人、女性:2人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
〈若手社員を対象とした取組み〉
 ・仕事とプライベートの両立から自身の将来を思い描く『きらめき未来セミナー』の実施
 ・ライフイベント(結婚・妊娠・出産・子育て・介護等)があったとき取得できる
  社内や国の制度についてまとめた『ライフプランブック』の配布と説明

〈子育て期間中の従業員を対象にした取組み〉
 ・妊娠中の働き方を考えるマタニティ面談の実施
 ・子育てに関する制度や働き方の相談ができる窓口の設置
 ・育児休業者へ休職中も会社とのつながりを持てるよう社内報の定期郵送
 ・子育て期間中の働き方を考える復職面談の実施
 ・育児時短勤務者を対象にした『仕事と子育て両立応援セミナー』の実施 等

〈女性のキャリアアップを目的とした取組み〉
 ・女性管理職育成【動機づけ】研修の実施

〈その他〉
 ・特定理由退職者再雇用制度(結婚、出産、育児、配偶者の転勤、介護による退職の場合)
 ・パートナーから社員への登用制度
 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      60.2%
(うち正規雇用労働者) 79.1%
(うち非正規雇用労働者)90.5%

(注釈・説明)
・正規雇用労働者は正社員(休職者、出向者除く)
 非正規雇用労働者はパートナー、クルー
・総賃金額に交通費、賞与含む
・非正規雇用労働者については、所定労働時間(8時間で)換算した人員数をもとに平均年間賃金を算出

対象期間 2023年 3月 1日 ~ 2024年 2月 29日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:19.2年、女性:13年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
(正社員)男性:48.1%、女性:39.1%
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:7.8%、女性:100%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)16.1時間
 
長時間労働是正のための取組内容 1.変形労働時間制の活用
2.時間外労働やシフト変更を行う場合の「事前申請、承認、指示」の徹底
3.個人別ノー残業デーの設定
4.年次有給休暇の計画取得の促進 等  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正社員)16.1時間
(キャリア社員・嘱託社員)4.9時間
(リーダー)10時間
(パートナー)0.7時間
(クルー)0.2時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)50.4%
(キャリア社員・嘱託社員)59.9%
(リーダー)69.5%
(パートナー)73.9%
(クルー)64.1%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 短時間勤務制度
年次有給休暇時間単位取得制度
〈子育て期間中の制度〉
 ・妊娠期間中の時短勤務(1~3時間短縮)
 ・産前産後休暇は産前8週、産後8週取得可能
 ・育児休業は子が3歳になるまで取得可能
 ・育児期間中の時短勤務(1~3時間短縮、子が小学校を卒業するまで通算18年利用可能)
 ・子の看護休暇
 ・配偶者出産時に有給特別休暇2日取得可能
 ・男性従業員の子育て関連制度利用促進(育児休業・時短勤務等、女性従業員と同様に利用可能) 等

〈柔軟な働き方の制度〉
 ・半日単位の有給休暇取得
 ・変形労働時間制度の導入
 ・育児や介護のための時短勤務(1~3時間短縮)
 ・有給休暇積立制度 等
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

?
データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年2月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2016年04月13日 
行動計画の更新日:2024年04月01日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2024年4月1日~2027年3月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和5年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)

(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B)
正社員 3.1  倍 4.5  倍
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【評価項目2:継続就業】(区)
(3)直近の事業年度における正社員の女性労働者の平均継続勤務年数
2023 年 
> 本項目の説明を見る


【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
> 本項目の説明を見る


【評価項目4:管理職比率】

(2)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合
直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B)
令和3年度  ~  令和5年度 0.5  % 0.8  %

【管理職比率に関する取組の実施状況】 
●対象者を絞り込んだ階層別育成研修会を開催し、
向上心を養い意欲の醸成。
●次期管理職に登用が見込める人材の個人別育成計画
を作成。

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【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和3年度
 ~ 
令和5年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 10  人
イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 42  人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 4  人
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認定に係る実績の更新年月日
2024  年  4  月  8  日 
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