女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2023年08月08日 

企業名
住友ベークライト株式会社
所在地 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル 
法人番号 9010701005073 
業種 プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.sumibe.co.jp/csr/social/work-life-balance/index.html
公共調達資格情報 ①0000073883、②大企業、③物品の製造(A等級)、物品の販売(A等級)、役務の提供等(A等級)、④令和04・05・06 ⑤全て、
⑥102,127,128,202,227,228,303,308,314
 
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証券コード 4203 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2022年3月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(事務系)33.1%
(技術系)11.8%
※ 2022年度の本社採用・各所採用者(新卒+キャリア採用) 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員)男性:12.7倍、女性:14.2倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
(正社員)1.1
 
労働者に占める女性労働者の割合 (総合職)6.4%
(現業職・一般職)19.8%
※ 2022年3月31日現在 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
7.0%(40人)(係長級全体(男女計)570人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
3.8%(40人)(管理職全体(男女計)1,053人)
※ 「管理職」は、部下を持つ職務以上の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
8.3%(2人)(役員全体(男女計)24人)
※ 2022年度3月末時点。「役員」は、取締役、監査役、執行役員、執行役 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○再雇用実績
男性:0人、女性:0人

○中途採用実績
男性:10人、女性:1人
※ 2022年度実績 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
【教育・啓発】
・リーダー教育(女性管理社員向け)
・キャリアとライフワークバランスの実現教育(女性非管理社員向け)
・経団連の各種講座の受講

【多様なキャリアプラン】
・非正規社員から正社員への登用
・派遣から直雇用への登用
・結婚、出産、育児、配偶者の転勤等の理由により退職した場合の再雇用制度

【その他】
・ダイバーシティ推進教育(主管者)
・ダイバーシティマネジメント教育(女性社員の上司)
・管理職向けのイクボス教育
・コンプライアンス相談・ハラスメント相談窓口の設置
・コンプライアンス・ハラスメント教育(全社員) 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者) 69.5%
(うち正規雇用労働者) 70.1%
(うち非正規雇用労働者) 84.7%

(注釈・説明)
・賃金(例月の基準内賃金、諸手当、賞与)において、性別により支給条件が異なる賃金項目はない。
 しかし、正規雇用労働者については管理社員の平均勤続年数が男性と女性で差があること(男性は女性の1.4倍)、
 非正規労働者については再雇用嘱託社員の賃金水準が採用区分で異なっており、
 現時点で定年を迎えている賃金水準の高い本社採用社員のほとんどが男性であることから賃金差異が生じている。

・パート労働者については、フルタイム労働者の所定労働時間(7時間40分/日)をもとに賃金の換算。

対象期間 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日  
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:22.4年、女性:20.7年
※ 2022年3月31日現在の平均勤続年数 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:25.9%、女性:100%
※ 2021年4月~2022年3月末までの期間で育休を取得した社員数を記載 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)9.8時間
※ 対象となる正社員は組合員とする。2022年1月1日~2022年12月31日の実績。 
長時間労働是正のための取組内容 ・PCログ管理による正確な在社時間の把握と、必要に応じて管理者への指導。
・個人の事情に合わせた労働時間削減、休暇取得施策の柔軟な活用(半休制度、時間単位年休制度、フレックス・タイム制度)
・各主管者宛に毎月の個人別時間外労働時間実績の通知。  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)60.3%
※ 2022年1月1日~2022年12月31日の実績 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
年次有給休暇時間単位取得制度
【基本的な制度】
・フレックスタイム制度
・在宅勤務制度
・積立年休制度(不妊治療、がん治療時の休暇取得要件緩和)
・年次有給休暇の時間単位取得制度、年休取得推奨日の設定

【健康支援】
・定期健診受診率100%継続中(未受診者へのフォロー)
・疾病重症化防止マニュアルの制定、運用
・メンタルヘルス教育(ラインケア/セルフケア)の定期的な実施
・会社と健康保険組合共同での健康イベントの開催

【出産・育児と仕事の両立】
・通院休暇      ・産前・産後休暇  ・出生時育児休業
・育児休業      ・始業時間の変更  ・短時間勤務
・時間外労働の免除  ・時間外労働の制限 ・深夜業の制限
・育児短時間勤務とフレックスタイム制の併用可

【介護との両立支援制度】
・介護休職      ・介護休暇      ・始業時間の変更
・時間外労働の制限  ・時間外労働の免除  ・深夜業の制限
・短時間勤務  ・介護短時間勤務とフレックスタイム制の併用可

*育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る内容で制定 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2022年3月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
【当社公開ホームページ】
◆サステナビリティ
https://www.sumibe.co.jp/csr/index.html

◆ワーク・ライフ・バランス
https://www.sumibe.co.jp/csr/social/work-life-balance/index.html

【男性の育児休業取得推進】
◆東京都 こどもスマイルムーブメント 「育業」応援企業への登録
◆社内啓発活動 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2011年02月28日 
行動計画の更新日:2021年07月21日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2020年4月1日~2025年4月1日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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