女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年08月08日 

企業名
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
所在地 東京都江東区豊洲2-2-31 
法人番号 3010001008740 
業種 金融業、保険業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん プラチナくるみん 女性活躍推進法  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
http://www.smbc-cf.com/woman_participation.html
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点
※ ■2023年度の数値:※1、4、6、7 、8、9、10 ■2023年4月1日の数値:※2、3、5 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員(総合職))32.6%
(契約社員)33.3%
※ 正社員(専門職)は該当なし※1 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員(総合職))36.3%
(正社員(専門職))18.5%
(限定正社員)78.3%
(契約社員)25.5%
(キャスト社員)85.7%
※ パート社33.3%、派遣社員69.4% ※キャスト社員とは、派遣社員と同等の役割を担う、時給制・フルタイム勤務・直接雇用社員※2 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
19.6%(203人)(管理職全体(男女計)1,034人)
※ ※8 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
- %( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○雇用形態転換実績
(限定正社員→正社員(総合職))男性:5人、女性:12人
(契約社員→正社員(総合職))男性:0人、女性:2人
(キャスト社員→契約社員)男性:2人、女性:2人
(派遣社員→契約社員)男性:0人、女性:2人
(派遣社員→キャスト社員)男性:0人、女性:1人
※ 限定正社員(事務)⇒限定正社員(一般)男性0名、女性2名※9 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要  
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      69.9%
(うち正規雇用労働者) 69.3%
(うち非正規雇用労働者)79.2%

(注釈・説明)
・期間:令和5年事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
・退職金および通勤手当は除外
・正規雇用労働者…正社員、限定正社員(一般職)(※1)、限定正社員(事務職C)(※2)/非正規雇用労働者…限定正社員(事務職P)(※3)、契約社員(※4)、キャスト社員(※5)、パート社員(※6)
・実労働者を人員の対象としており、休職者は対象外とする
・海外出向者は、賃金水準に海外の事情(レートや現地水準)が反映されており国内の就労環境ではないため対象外とする
・受入出向者は、当社の賃金ベースとは異なるため対象外とする
■当社実態に即した雇用形態区分における男女賃金差異
(全労働者)72.39%
(正社員)76.15%
(限定正社員(一般職)(※1)・契約社員(※4))92.30%
(限定正社員(事務職C)(※2)・限定正社員(事務職P)(※3)・キャスト(※5)・パート社員(※6))105.83%
・社員区分ごとに職責や期待役割を明確に分類し、賃金格差を設けており、当社における雇用形態の整理に基づく差異を追加で公表。なお賃金についても、実労働への対価として直接反映される基本給および時間外手当をベース賃金として計算し、その他手当等は除外
・期間:令和5年事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
・実労働者を人員の対象としており、休職者は対象外とする
・海外出向者は、賃金水準に海外の事情(レートや現地水準)が反映されており国内の就労環境ではないため対象外とする
・受入出向者は、当社の賃金ベースとは異なるため対象外とする
<注釈説明>
(※1)限定正社員(一般職)とは無期契約の社員であり、管理職やマネジメント職への登用がなく、全社に影響を及ぼすような業務にメインで従事することは想定していない(正社員の補佐的な役割)雇用形態
(※2)限定正社員(事務職C)とは、無期契約・フルタイム時給の社員であり、同一部署での単一業務を想定して雇用契約を締結するもの。業務は雇用契約で特定されており、難易度の高い業務は想定していない雇用形態
(※3)限定正社員(事務職P)とは、無期契約・短時間勤務時給の社員であり、キャストと同程度の役割職責
(※4)契約社員とは、限定正社員(一般職)を有期契約としたもので、他の条件は同一
(※5)キャスト社員とは、限定正社員(事務職C)を有期契約としたもので、他の条件は同一
(※6)パート社員とは、限定正社員(事務職P)を有期契約としたもので、他の条件は同一

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員(総合職))男性:20年、女性:14.6年
(正社員(専門職))男性:16.7年、女性:13.2年
(限定正社員)男性:11.1年、女性:13.7年
※ ※3 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員(総合職))男性:64.3%、女性:106%
(正社員(専門職))男性:100%、女性:100%
(限定正社員)男性:0%、女性:150%
※ 契約社員、キャスト社員は男女ともに該当なし ※4 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)21.7時間
※ ※5 
長時間労働是正のための取組内容 ノー残業DAY強化月間の実施
時間外労働時間実績の掲載
勤怠調査・注意・指導、36協定特別条項の延長回数の注意喚起 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正社員(総合職))21.7時間
(正社員(専門職))23.2時間
(限定正社員)14.2時間
(契約社員)14.6時間
(キャスト社員)19時間
※ パート社員8.1時間 派遣社員14.7時間※6 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(対象となる労働者すべて)86%
※ ※7 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要  
データの対象

データの対象

【項目定義】

?
データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点
※ ■2023年度の数値:※1、4、6、7 、8、9、10 ■2023年4月1日の数値:※2、3、5 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
<行動計画>
●計画期間
2023年4月1日~2026年3月31日
●目標
①管理職全体に占める女性管理職の割合を2026年3月31日までに22.0%以上にする。
②男女平均継続勤続年数の差異を2026年3月31日までに80.0%以上にする。
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2006年03月07日 
行動計画の更新日:2023年06月28日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2023年4月1日~2026年3月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和5年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)
(3)①直近事業年度における正社員に占める女性比率
35.5 % 
②直近事業年度における正社員の基幹的な雇用管理区分に占める女性比率
35.5 % 

【採用に関する取組の実施状況】 
非正社員から正社員への転換制度の積極的運用
女性が活躍できる職場であることについての積極的広報(HP等)

> 本項目の説明を見る


【評価項目2:継続就業】(区)

(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B)
正社員(総合職) 14.67  年 20.00  年
正社員(専門職) 13.25  年 16.75  年
限定正社員 13.75  年 11.17  年
> 本項目の説明を見る


【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
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【評価項目4:管理職比率】

(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合   19.6  %
> 本項目の説明を見る


【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和3年度
 ~ 
令和5年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 66  人
イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 4  人
> 本項目の説明を見る

認定に係る実績の更新年月日
2024  年  6  月  24  日 
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