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データの最終更新日:2024年11月27日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都千代田区富士見2-10-2  | |
法人番号 | 4010001008789  | |
業種 | 建設業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
http://www.maeda.co.jp/pickup/divercity.html | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR |   | |
市場区分・証券コード | ||
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(その他)29.3% ※ 契約社員含む  |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(正社員)男性:3.9倍、女性:5.4倍 ※ 「直近3事業年度の実績である」かつ「無期雇用者に限る」  |
労働者に占める女性労働者の割合 |   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人)  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
0.8%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) ※ 2019年度より、能力や業務内容に応じた成果評価がなされるよう、人事制度を大幅に改定  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
6.2%( - 人)(役員全体(男女計) - 人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○雇用形態転換実績 (契約社員→正社員)男性:5人、女性:1人   |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○中途採用実績 男性:30人、女性:1人   |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 | 職種形態の転換制度(一般職→基幹職)、ジョブリターン制度(本人または配偶者の出産、育児、配偶者の転勤、もしくは介護を理由として退職した職員に対する再雇用制度)、パワハラ・セクハラ等の一元的な相談体制、育児・介護等と業務を両立するための制度をまとめた冊子の発行  |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 47.5% (うち正規雇用労働者) 57.4% (うち非正規雇用労働者)42.2% (注釈・説明) 当社の賃金制度は、職能等級を基準としており、性別による賃金の差異は生じない設計となっています。 現在は、性別間における年齢構成・勤続年数・職種の相対的な違いなどを要因として男女の賃金に差異が生じておりますが、近年は女性の採用やキャリア継続、職種形態の転換による働く領域の拡大に力を入れています。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(正社員)男性:17.8年、女性:13.9年 差異:3.9年 ※ 男女それぞれの平均勤続年数  |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
(正社員)男性:80.3%、女性:78.4% ※ 無期雇用者かつ新規学卒者等の数値である  |
男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(その他)男性:24.5%、女性:93.3% ※ 契約社員含む  |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(その他)18.9時間 ※ 正社員および契約社員  |
長時間労働是正のための取組内容 | 社員一人ひとりの毎月の労働時間(時間外労働・休日出勤における労働時間含む)を翌月月初に管理職・役員に配信し、各部責任者に原因と対応策を人事部門へ提出するよう義務づけている  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(正社員)21.5時間 (契約社員)5.3時間 ※ 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である  |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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年次有給休暇取得率(区)
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率(区)
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 | 育児・看護・介護休業法の各種制度に関する制度(一部法定を上回る)、フレックスタイム制度、テレワークの導入、年次有給休暇の時間単位取得制度等  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
これまで女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法それぞれに関する行動計画を策定・遂行してきたが、状況把握および課題分析を通じ、女性活躍と次世代育成を一体の課題と捉え、2023年4月より両法律一体型の行動計画を策定した。   |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和5年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B) 正社員 5.4 倍 3.9 倍
【採用に関する取組の実施状況】 入社試験の応募条件や採用基準について、性別で差をつけることはございません。
現状、当社では建設業界に応募する女性の少なさを課題として認識しておりますが、近年、各事業本部にて女性の採用比率20%という目標を掲げ、積極的な採用活動をおこなっております。
そのため、性別間における競争倍率の差について、今後改善が見込まれる予定です。
> 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(2)10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者の継続雇用割合
※無期雇用者かつ新規学卒採用者等の値に限ります。
雇用管理区分 女性の継続雇用割合(A) 男性の継続雇用割合(B) 正社員 78.4 % 80.3 % > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 0.8 %
【管理職比率に関する取組の実施状況】 2019年度より能力、業務内容とそれに応じた成果評価がなされるよう人事制度を大幅に改定したため
> 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 令和3年度
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令和5年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 5 人 イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 66 人 ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 0 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 8 人
【多様なキャリアコースに関する取組の実施状況】 2020年度より、キャリアアップとより能動的な働き方を目的として、一般職から基幹職への転換を行っている
> 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2024 年 11 月 22 日