女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年07月01日 

企業名
三井住友建設株式会社
所在地 東京都中央区佃二丁目1番6号 
法人番号 2010001131477 
業種 建設業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
 
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.smcon.co.jp/csr/diversity/
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード 1821 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(総合職)31.7%
(一般職)100%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(総合職)男性:3.1倍、女性:2.9倍
(一般職)男性:0倍、女性:1倍
※ 一般職に男性の応募はない 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
(総合職)0.9
(一般職)0
※ 一般職に男性の応募はない 
労働者に占める女性労働者の割合 (総合職)12.3%
(一般職)99.3%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
23.5%(60人)(係長級全体(男女計)255人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
2.7%(35人)(管理職全体(男女計)1,287人)
※ 「管理職」は、部下を持つ職務以上の者、部下を持たなくてもそれと同等の地位にある者 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
2.4%(1人)(役員全体(男女計)41人)
※ 「役員」は、取締役、監査役、執行役員 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○職種転換実績
(一般職→地域限定職)男性:0人、女性:30人
(地域限定職→全国社員)男性:1人、女性:5人

 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:13人、女性:9人
※ 第二新卒にあたる年代を含む 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
フレックスタイム制度、区分変更制度、在宅勤務、短時間勤務制度、年次有給休暇時間単位取得制度
勤務場所の柔軟化(サテライトオフィス、テレワークの活用)、勤務地変更支援制度、 ジョブリターン制度、
 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      58.2%
(うち正規雇用労働者) 63.5%
(うち非正規雇用労働者)67.2%

(注釈・説明)

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(総合職)男性:19.2年、女性:10.1年
(一般職)男性:6.3年、女性:16年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
(総合職)男性:60%、女性:89%
(一般職)男性:0%、女性:86%
※ 対象年度で一般職の男性は採用していない 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(総合職)男性:101.7%、女性:100%
(一般職)男性:0%、女性:100%
※ 一般職の男性については対象者なし 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)20.9時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ・時短実現プログラムの配布と部署・作業所毎の時短方針書の作成
・ICTツールの活用とDX推進による業務の効率化
"・フレックスタイム制、時間単位年休による柔軟な働き方の推進


"
 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(総合職)25.3時間
(一般職)3.7時間
(嘱託(定年再雇用))10.8時間
(准社員(期間の定めのない契約社員))6.3時間
(契約社員)5.2時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(総合職)55.3%
(一般職)74%
(嘱託(定年再雇用))67.5%
(准社員(期間の定めのない契約社員))81.2%
(現採(契約社員))85.3%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
年次有給休暇時間単位取得制度
育児休業(法定以上:特別な事情がある場合は3歳まで延長可能)、子の介護休暇(法定以上:小学校6年生に達するまで)、介護休業(法定以上:通算183日まで)、フレックスタイム制度、区分変更制度、在宅勤務、短時間勤務制度、年次有給休暇時間単位取得制度、勤務場所の柔軟化(サテライトオフィス、テレワークの活用)、勤務地変更支援制度、 ジョブリターン制度
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年3月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
経団連の掲げる「2030年30%へのチャレンジ」に賛同している 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2015年04月14日 
行動計画の更新日:2022年06月27日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2022年4月1日~2025年3月31日

三井住友建設株式会社

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画

1.計画期間
 2022年4月1日~2025年3月31日(3年間)

2.当社の課題
・総合職に占める女性割合が低い
 過去:女性総合職の採用がないか、または少なかった
 現状:定期採用では目標の人数にわずかに届かず、若手女性総合職の離職者が増加傾向
・女性管理職数は増えているが、今後は管理職層の対象となる年代の女性総合職が少ない
・時間外・休日労働時間数は徐々に減っているが、女性が就労継続をイメージするのに十分ではない

3.目標と取組内容・実施時期
目標1:採用における女性総合職比率を定期採用および中途採用で20%以上とする
〈取組内容〉
2022年4月~ 定期採用において職種別に女性比率を設ける
(土木15%以上、建築20%以上、事務40%以上 ⇒全体20%以上)
 女性リクルーターに積極的に活動してもらう
2022年4月~ 中途採用では管理職層の女性の応募を歓迎することを求人票に記載する

目標2: 2024年度末までに女性管理職比率を3.0%以上に引き上げる
〈取組内容〉
2022年4月~ 女性のネットワークづくりを継続して支援する
2022年4月~ 女性経営幹部・リーダー育成プログラムを展開する
2022年5月~ 経営トップメッセージの継続的な発信やダイバーシティ研修(管理職向け、全社員向け)の実施等により社員の意識改革を図り、D&Iの風土醸成につなげる

目標3:各年度の毎月の総合職(非管理監督)の平均法定時間外・休日労働時間を45時間未満にする
〈取組内容〉
2022年4月~ 全社員の時間外・休日労働時間数をモニタリングする
2022年5月~ 時間外・休日労働時間数を60時間以下にする施策を展開する
2022年7月~ タイムマネジメントに関する情報提供を行い、必要に応じて教育を実施する
2022年10月~ 出勤簿システムのダッシュボード機能を利用して、部下の時間外状況等のビジュアル化・一覧化を促進する

 目標4:各年度の男性社員の育児休業取得率を100%とする
〈取組内容〉
2022年6月~ 対象者の育児休業取得状況をモニタリングし、四半期ごとに未取得者に対して取得推進を通知する
2022年8月~ 育児休業取得者の体験談を掲載する
2022年10月~ 「育児休業取得プラン」策定を制度化する
2023年5月~ 育児休業取得に関する座談会を開催する 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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