女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2025年03月23日 

企業名
株式会社レッカスグルーヴ
所在地 東京都世田谷区池尻3-22-4池尻大橋ビル3F 
法人番号 1010901022859 
業種 複合サービス事業 
企業規模 100人以下 
企業認定等
女性活躍推進法  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://recus-groove.com/
公共調達資格情報  
企業PR レッカスグルーヴは、<100年先まで喜ばれる企業へ>を掲げ
長期的な社会的価値と経済価値の創出により、
持続可能で活力のある社会の発展へ貢献することを目指しています。
また、従業員、ユーザー、取引先の安心安全への配慮
社会活躍推進の支援などを通じ、私たちはこの地より社会を見つめ、魅力ある世界を創っていきます。

全社員がワークライフバランスを確立した上で長く働き続けることができる環境を整備した健康経営を目指し、従業員に新しい選択肢および働きやすい環境を提供する様々な制度改革を図っております。

【働きやすい環境整備】
・テレワーク
・リフレッシュ休暇、バースデー休暇、ファミリーサポート休暇
・ライフケア休暇(生理、更年期、妊活サポート)
・育児休業、介護休業制度
・健康診断、予防接種
・設備:トイレ設備(生理用品設置)、ウォーターサーバー


【ライフケア休暇制度】
生理や更年期、妊活等による体調の変調、通院等を理由に男女ともに取得が可能な新たな休暇制度として「ライフケア休暇制度」を2022年12月1日より導入致しました。 
市場区分・証券コード
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2025年2月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(製作)66.6%
(本部)100%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (制作)62.5%
(本部)66.6%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

?
管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
33.3%(1人)(管理職全体(男女計)3人)
※ 執行役員1名、ディレクター2名 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

?
役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
0.0%(0人)(役員全体(男女計)3人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

?
男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○再雇用実績
男性:1人、女性:人

○中途採用実績
男性:人、女性:3人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      61.4%
(うち正規雇用労働者) 79.2%
(うち非正規雇用労働者)-

(注釈・説明)

対象期間 2024年 2月 1日 ~ 2025年 1月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(制作)男性:3.1年、女性:4.9年
差異:1.8年
(本部)男性:10年、女性:4.7年
差異:5.3年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

?
男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(制作)男性:0%、女性:100%
(本部)男性:0%、女性:100%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(基幹的な職種)15.1時間
 
長時間労働是正のための取組内容  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(製作)15.1時間
(本部)0時間
(製作有期フルタイム)5.7時間
(製作有期短時間)0時間
(本部有期短時間)0時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

?
年次有給休暇取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
年次有給休暇取得率(区)

【項目定義】

?
年次有給休暇取得率(区) 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(制作)50.3%
(本部)54.5%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

?
データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2025年2月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
全社員がワークライフバランスを確立した上で長く働き続けることができる環境を整備した健康経営を目指し、従業員に新しい選択肢および働きやすい環境を提供する様々な制度改革を図っております。

【働きやすい環境整備】
・テレワーク
・リフレッシュ休暇、バースデー休暇、ファミリーサポート休暇
・ライフケア休暇(生理、更年期、妊活サポート)
・育児休業、介護休業制度
・健康診断、予防接種
・設備:トイレ設備(生理用品設置)、ウォーターサーバー

【ライフケア休暇制度】
生理や更年期、妊活等による体調の変調、通院等を理由に男女ともに取得が可能な新たな休暇制度として「ライフケア休暇制度」を2022年12月1日より導入致しました。 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2022年02月22日 
行動計画の更新日:2025年03月03日 

計画期間:2025年3月1日~2030年2月28日

1.計画期間
  ・令和7年3月1日~令和12年2月28日
2.当社の課題
  ・管理職の女性が少ない
3.目標
  ・管理職で働く女性労働者の割合を20%以上にする

4.取組内容と実施時期
取組1:女性が活躍できる職場であることを求職者に向け積極的な広報を行う
● 令和 7年 3月~ 女性労働者が活躍できる企業であることをPRする(会社案内・ホームページに掲載)
● 令和 8年 3月~ 管理職候補となる女性社員の育成研修を行う


取組2:仕事と家庭の両立がしやすい環境を整える
● 令和 7年 3月~ 業務分担の見直しを行う
● 令和 8年 4月~ ライフケア休暇取得推進の取り組みを行う


「PDF参照」 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和6年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)
(3)①直近事業年度における正社員に占める女性比率
55.5 %
②直近事業年度における正社員の基幹的な雇用管理区分に占める女性比率
57.1 %
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【評価項目2:継続就業】(区)

(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B)
製作 4.9  年 3.1  年
本部 4.75  年 6.5  年
> 本項目の説明を見る


【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
> 本項目の説明を見る


【評価項目4:管理職比率】

(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合  33.3  %
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【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和4年度
 ~ 
令和6年度
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 2 人
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認定に係る実績の更新年月日
2025  年  2  月  13  日 
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