女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年11月05日 

企業名
西松建設株式会社
所在地 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー7階 
法人番号 8010401021454 
業種 建設業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
女性活躍推進法  
均等・両立推進企業表彰 
 
公共調達資格情報 ①0000140377
②8010401021454
③物品の販売 (A)、役務の提供等 (A)
④令和04・05・06
⑤全て
⑥物品:201~229 役務:301~315 
企業PR  
証券コード 1820 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2022年3月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合  
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
5.6%(8人)(係長級全体(男女計)144人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
0.4%(4人)(管理職全体(男女計)967人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
6.7%(2人)(役員全体(男女計)30人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○職種転換実績
(一般職→総合職)男性:0人、女性:0人

○雇用形態転換実績
(契約社員→正社員)男性:3人、女性:3人
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:12人、女性:5人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 ・育児・介護のための両立支援制度をまとめた資料を社内周知 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      53.0%
(うち正規雇用労働者) 63.0%
(うち非正規雇用労働者)65.3%

(注釈・説明)
女性総合職は2015年度より新卒採用を増やしているため相対的に勤続年数が短いこと、また、勤続年数に応じた昇給が規定されていることから、給与水準の高い役職に就いている女性が未だ少ないため、男女の賃金に差異が生じている。

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:55.6%、女性:100%
※ 育児目的休暇を含む 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)27.3時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ・フレックスタイム制度の導入(コアタイム無し)
・現場移動時休暇取得の推進
・半日、時間有休制度の導入
・年次有給休暇の計画的付与
・組合における時短討論会の開催
・ダッシュボードを活用した各部署の労働時間の見える化
・労使からなる安全衛生環境委員会において、長時間労働是正にむけた取組
・働き方改革推進課よる現場の長時間労働の原因分析、対策の検討
・現場工務革新センターによる現場負担軽減 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(土木事業)25.2時間
(建築事業)29.7時間
(開発・不動産事業)13.8時間
(コーポレート)17.2時間
(一般職)5.3時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(総合職)49.1%
(一般職)73.1%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
年次有給休暇時間単位取得制度
・フレックスタイム制度(コアタイム無し)
・在宅勤務制度(自宅または社宅、営業所を活用したサテライトオフィス)
・年次有給休暇の時間単位有給休暇制度(5日分)、半日単位有給休暇制度
・育児休業(子が2歳になるまで)
・産後パパ休暇(20日分が有給扱い)
・子の看護休暇(有給)(子が中学入学まで)
 1年に5日(対象の子が2人以上の場合は10日)、半日・時間単位で取得が可能
・短時間勤務(小学校3年時まで)
 1日の就業時間を2時間まで短縮が可能(短縮分は無給)
・時間外労働の制限(1ヶ月24時間 1年150時間を超える残業の免除)
・所定外労働の制限(残業の免除)
・深夜業の制限(午後10時から午前5時までの労働を免除)
・介護休暇(有給)
 1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日・時間単位で取得が可能
・介護休職(無給)
 対象家族一人につき、最大186日間(3回まで分割可能)
・失効有休活用制度
・リフレッシュ休暇制度(勤続20年、30年) 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2022年3月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
※7(支社社員 月給・内勤)4.3時間、(支社社員 月給・外勤)7.1時間、(支社社員 時給・内勤)0.2時間、(支社社員 時給・外勤)0時間 ・(定年再雇用者 内勤)4.6時間、(定年再雇用者 外勤)14.5時間

・ゼネコン初「健康経営銘柄2019」に選定
・健康経営優良法人2022(ホワイト500)」に6年連続認定
・2019年第5回けんせつ小町優秀賞 受賞
・ゼネコン初、服装の自由化(社員の自由な発想促す) 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2020年03月11日 
行動計画の更新日:2024年11月07日 

計画期間:2021年4月1日~2026年3月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和4年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)

【採用に関する取組の実施状況】 
女性の採用比率を20%にすることを目標として採用人数を増やしている。

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【評価項目2:継続就業】(区)

【継続就業に関する取組の実施状況】 
フレックスタイム制度や在宅勤務制度など、働きやすい環境整備を行っている。

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【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
> 本項目の説明を見る


【評価項目4:管理職比率】

(2)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合
直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B)
令和2年度  ~  令和4年度 67.0  % 22.0  %
> 本項目の説明を見る


【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和2年度
 ~ 
令和4年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 4  人
イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 1  人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 4  人
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認定に係る実績の更新年月日
2024  年  1  月  23  日 
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