女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年05月13日 

企業名
メットライフ生命保険株式会社
所在地 東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー 
法人番号 5010601041560 
業種 金融業、保険業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
 
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.metlife.co.jp/about/corporate/diversity
公共調達資格情報  
企業PR ・「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」-年齢・性別に関係なく、誰もが働きやすい環境づくりに積極的に取り組む長崎県内の企業認証において、2018年より継続して最高評価の五つ星認証を授与
・2023年度「ひょうご・こうべ女性活躍推進企業認定制度(ミモザ企業)」認定(兵庫県と神戸市が女性活躍や多様な働き方に積極的に取り組む企業等を認定する制度) 
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体
※ 日本法人における実績 
データ集計時点
2023年12月時点
※ 集計時点が異なる項目については備考欄に記載 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (内勤職員)55.2%
(直販営業職員)9.9%
※ 2022年度末時点 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
59.6%( - 人)(係長級全体(男女計) - 人)
※ 2023年12月末時点(職務の内容および責任の程度が「係長」に相当する) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
19.2%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人)
※ 2023年12月末時点(役員除く。内勤女性管理職比率は23.4%)該当役職はアシスタントマネージャー、マネージャー、ディレクター、AVP 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
24.4%( - 人)(役員全体(男女計) - 人)
※ 2023年12月末時点 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
※職種・雇用形態転換制度、正社員再雇用制度、キャリアコンサルティング制度は、制度化はしてはいないが、必要に応じて実績あり。

①女性社員の活躍に資する教育訓練・研修制度
・毎年開催するグローバルの女性管理職向け研修への参加。各国のシニアリーダーがスポンサーになるスポンサーシップ制度により、キャリア開発を支援。
・女性社員のキャリア形成を助けるためのメンタリング制度や、希望者へのキャリアコンサルティングを実施。
②若手女性社員向けに、中長期でのキャリア形成を支援するためロールモデル社員の紹介
③四半期ごとの役員レベルのタレントレビューにおいて、女性タレント(人材)についての議題を設け、社内の人材発掘と今後のキャリア形成のプランについて議論。
④社内インターンシッププログラムにより他部門の業務を短期で経験することが可能 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      47.0%
(うち正規雇用労働者) 46.9%
(うち非正規雇用労働者)47.7%

(注釈・説明)
上記差異の最大の要因は、等級別に見ると相対的に女性社員がより上級の等級職に少ないことにある。管理職等級への積極的かつ計画的な女性社員登用に向けて、上記差異の解消に向けて推進している。なお、労働者全体で前年比-7.4%、等級ごとに比較すると上記数値は40%~108%となる。

対象期間 2023年 1月 1日 ~ 2023年 12月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(内勤職員)男性:12.8年、女性:12.1年
(直販営業職員)男性:11.3年、女性:6.7年
※ 2022年度末時点 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(内勤職員)男性:36.9%、女性:106%
(直販営業職員)男性:4.7%、女性:100%
※ 2023年度(2023/1/1~2023/12/31) 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
長時間労働是正のための取組内容  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
年次有給休暇時間単位取得制度
・2022年4月よりフレックスタイム制度においてコアタイムの中抜けが可能に。
・2022年10月からは、いわゆる「小1の壁」への対応として、育児短時間勤務等の育児支援制度の対象を小学校3年生終了までに延長
・2023年4月より年次有給休暇の時間単位取得制度や、私傷病・家族の介護・子の看護などに使用できる積立休暇制度を新設
・長崎本社内に社員専用託児所施設を保有。産前産後休業に
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体
※ 日本法人における実績 
データ集計時点
2023年12月時点
※ 集計時点が異なる項目については備考欄に記載 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
当社代表による国連のWEPs(女性のエンパワーメント原則)への署名、「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」(内閣府)の行動宣言に賛同することで、経営トップが女性活躍支援や職場と社会におけるジェンダー平等促進を表明している。 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2016年04月06日 
行動計画の更新日:2024年01月18日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2024年1月1日~2025年12月31日

※目標および取組内容の詳細はPDFをご参照ください。 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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