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データの最終更新日:2024年07月01日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都千代田区大手町1-9-4  | |
法人番号 | 8010001120391  | |
業種 | 金融業、保険業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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公共調達資格情報 |   | |
企業PR |   | |
証券コード |   | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 ※ 総合職・地域総合職・エリア職は全て正社員である。  |
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データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(正社員)31.6% (総合職)32.1% (地域総合職)28.6% ※ 2024年度採用。(中途採用は令和5年4月2日~令和6年4月1日の採用者数)新卒採用では、正社員37.7%、総合職34.8%、地域総合職100%。  |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(総合職)男性:11.1倍、女性:6.5倍 (地域総合職)男性:倍、女性:49.1倍 ※ 2024年度新卒採用。性別不明な応募者については、男女いずれの応募者からも除外している。  |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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(総合職)0.6 (地域総合職)0 ※ 2024年度新卒採用。  |
労働者に占める女性労働者の割合 | (正社員)28.1% (総合職)14.3% (地域総合職)43.1% (エリア職)99.6%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人)  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
8.2%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) ※ 2024年4月1日時点の比率です。「管理職」とは、管理監督者及び課長級の決裁権限等を有する職制の労働者の合計です。  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
8.7%( - 人)(役員全体(男女計) - 人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○職種転換実績 (総合職→地域総合職)男性:99人、女性:11人 (地域総合職→総合職)男性:1人、女性:2人 ※ 2023年度   |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○中途採用実績 男性:42人、女性:1人 ※ 令和5年4月2日~令和6年4月1日の採用者数。  |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |   |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 55.4% (うち正規雇用労働者) 66.5% (うち非正規雇用労働者)62.3% (注釈・説明) ・対象期間は2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日まで)です。 ・全労働者は正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パート・有期社員)を含んでいます。非正規雇用労働者(パート・有期社員)は、パートタイマー、再雇用職員、契約職員を含み、派遣社員を除いています。また、パート労働者についてはフルタイム労働者の所定労働時間(7時間20分/日)をもとに人員数の換算を行っています。 ・賃金は、基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除いています。 ・給与体系は男女ともに同一です。男女の賃金の差異の主な要因は、男性における上位の役職の比率が、女性における上位の役職の比率よりも高いことによるものです。継続的な女性活躍推進の取組みにより、年々、男女の賃金差異は縮小しています。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(正社員)男性:19.2年、女性:15.2年 (総合職)男性:19.1年、女性:8年 (地域総合職)男性:20.7年、女性:7.8年 (エリア職)男性:25年、女性:24.5年 ※ 地域総合職の新卒採用は2015年開始。職種転換者を含む。  |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
(総合職・地域総合職)男性:72.2%、女性:75.4%   |
男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(正社員)男性:118.5%、女性:106.4% ※ 男性は、2023年度に配偶者が出産した男性に対する育児休業等(育児目的休暇等を含む)である。  |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)16.4時間 ※ 2023年度。所定労働時間(7時間20分)を超えて労働した時間数。  |
長時間労働是正のための取組内容 |   |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(総合職)13.1時間 (地域総合職)10.1時間 (エリア職)4.6時間 (出向受け入れ者)9.3時間 (有期雇用フルタイム)3.7時間 ※ 有期雇用短時間0.0時間。2023年度。  |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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※ 年次有給休暇及び特別休暇を含めた2023年度の平均取得日数は 23.0日。  |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |   |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 ※ 総合職・地域総合職・エリア職は全て正社員である。  |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
日本政策金融公庫では、仕事と育児・介護との両立支援策の整備に加え、ノー残業デー週2日の実施や計画的な休暇取得、男性の家庭生活との両立支援等に取組み、個々人の「ワークライフ・マネジメントの実践」を推進しています。 また、女性が将来的なキャリアビジョンを描きながら働くことができるよう、女性のキャリア開発の支援を行っています。 詳細は、下記ホームページをご参照ください。 ダイバーシティの推進と職場環境の向上 https://www.jfc.go.jp/n/company/worklife.html  |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和5年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
【採用に関する取組の実施状況】 【満たしていない基準に関する取組の実施状況】女性総合職の積極的な採用を継続する。
> 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B) エリア職 23.50 年 24.00 年
(2)10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者の継続雇用割合
※無期雇用者かつ新規学卒採用者等の値に限ります。
雇用管理区分 女性の継続雇用割合(A) 男性の継続雇用割合(B) 総合職 73 % 71 % 地域総合職 81 % 92 % > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(2)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合
直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B) 令和3年度 ~ 令和5年度 5 % 5 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 令和3年度
~
令和5年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 2 人 ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 1 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 6 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2024 年 6 月 26 日