女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年05月24日 

企業名
株式会社デジタルホールディングス
所在地 東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル 
法人番号 4010001102162 
業種 情報通信業 
企業規模 101人~300人 
企業認定等
くるみん 女性活躍推進法  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://digital-holdings.co.jp/company/diversity
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード 2389 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2023年12月時点
※ 新卒採用数は2023年4月時点のものです。 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員(2023年4月新卒採用))33.3%
(正社員(2023年度中途採用))28.6%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)53%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
50.0%(4人)(係長級全体(男女計)8人)
※ 係長:当社のチームマネージャー 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
18.2%(2人)(管理職全体(男女計)11人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
- %( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:5人、女性:2人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 ■柔軟な働き方の選択
・リモートワーク制度導入
・時差勤務、フレックス勤務導入
・Woman休暇(月1回有給休暇扱い) 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      63.2%
(うち正規雇用労働者) 62.4%
(うち非正規雇用労働者)185.0%

(注釈・説明)

対象期間 2023年 1月 1日 ~ 2023年 12月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:7年、女性:9.1年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(対象とする労働者すべて)男性:100%、女性:100%
※ ※当社独自のチャイルドケア休暇(配偶者出産後の最大20営業日の特別休暇) 等、育児目的休暇含む 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)6.8時間
 
長時間労働是正のための取組内容 <定期モニタリング>
・全社員の前月残業時間実績レポート、当月残業時間予測レポートを作成し、
 各社部長職に注意喚起を含めて共有しています。

<自動アラート>
・時短勤務/フレックス勤務の社員を対象として、
 法定外労働時間が月35時間を超えた場合、本人と上長にメールが届きます。
・勤務表で下記を表示しています。
  ⁻当月の残業時間
 ⁻36協定超過回数
 ⁻有休取得義務不足日数
 ⁻法定外労働時間が月45時間・60時間・80時間・100時間をそれぞれ超えた場合、
 有休取得残が4月~3月の残期間210日で5日or残1か月で5日ある場合、ポップアップが表示される仕組みとなっています。 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正社員)6.8時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)81.7%
※ 集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 ■育児短時間勤務・時間外労働の免除
・満12歳を達した日の属する学年の終わりまでの子を養育する従業員で申請した者を対象としています。(法令では小学校入学前まで)
■休暇
・子の看護の為の休暇⇒有給休暇として取得を認めています。
 L対象:小学校就学始期に達するまでの子を養育する従業員に1年間に5日まで(2人以上の場合は10日)
・W休暇
 L従来の生理休暇の名称を改め有給休暇として月1日取得を認めています。半日単位で取得可能です。(2日目以降は無給ですが取得可能)
 L利用目的も範囲を広げています。
 ①生理日 ②妊娠中の健康診断 ③妊娠時の医師からの保健指導 ④その他妊活や女性特有の事由で就業が困難な場合 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2023年12月時点
※ 新卒採用数は2023年4月時点のものです。 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2021年05月17日 
行動計画の更新日:2023年04月25日 

計画期間:2023年4月1日~2025年3月31日

PDF参照
概要は以下の通りです。

目標1:妊娠中・出産後の女性の健康の確保に関して、制度周知や情報提供、相談体制整備を実施する
目標2:男性育児休業・休暇や看護休暇制度の社員周知と利用促進を実施する
目標 3:男性の育児休業取得者を 1 名以上輩出する
目標4:GE 制度での次世代経営者候補人材の選出女性比率 30%以上

※GE制度:経営人材育成の制度(GE 制度:グループエグゼクティブ制度)
L今後デジタルホールディングスグループを牽引していく経営人材候補者を育成するプログラム。 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和5年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)
(3)①直近事業年度における正社員に占める女性比率
53.0 % 
②直近事業年度における正社員の基幹的な雇用管理区分に占める女性比率
53.0 % 
> 本項目の説明を見る


【評価項目2:継続就業】(区)

(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B)
正社員 9.1  年 7.0  年
> 本項目の説明を見る


【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
> 本項目の説明を見る


【評価項目4:管理職比率】

(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合   18.2  %
> 本項目の説明を見る


【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和3年度
 ~ 
令和5年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 1  人
ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 0  人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 4  人
> 本項目の説明を見る

認定に係る実績の更新年月日
2024  年  5  月  24  日 
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