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データの最終更新日:2024年06月17日
企業名 | ||
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所在地 | 愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地  | |
法人番号 | 2180301014324  | |
業種 | その他製造業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 |
 
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均等・両立推進企業表彰 |
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公共調達資格情報 |   | |
企業PR |   | |
証券コード | 3116  | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(新卒事技(23年度採用・24年入社))26.6% (中途事技(23年度採用))17.4% (新卒技能(23年度採用・24年入社))18.9% (期間社員から正社員への登用)33.3%   |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(新卒事技23年度採用24年入社)男性:3.5倍、女性:5.1倍 (新卒技能23年度採用24年入社)男性:1倍、女性:1倍 ※ 24年入社者  |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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労働者に占める女性労働者の割合 | (正社員(事技職))13.5% (正社員(技能職))9.6% (正社員(業務職))91.6% (派遣社員)34.4% (期間社員)43.7%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
5.2%(85人)(係長級全体(男女計)1,624人) ※ 主任職、工長級、リーダー業務職  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
2.7%(35人)(管理職全体(男女計)1,280人)  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
5.3%(1人)(役員全体(男女計)19人) ※ 「役員」は、取締役・監査役、執行役員  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○職種転換実績 (業務職→事技職への職種転換 (23年度実績) )男性:0人、女性:1人 (事技職→業務職への職種転換 (23年度実績))男性:0人、女性:0人 ○雇用形態転換実績 (期間社員→正社員登用(23年度実績))男性:34人、女性:17人   |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○中途採用実績 男性:52人、女性:11人   |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 正社員再雇用・中途採用制度 教育訓練・研修制度 キャリアコンサルティング制度 ・職種転換制度の実施 ・配偶者の海外出向への帯同等により、やむを得ず退職した社員の再雇用制度の実施(名称「スキルカムバック制度」) ・女性社員を対象としたキャリア研修開催 ・育休からの復帰セミナー開催 ・メンター制度の運用  |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 74.2% (うち正規雇用労働者) 73.8% (うち非正規雇用労働者)84.8% (注釈・説明) 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(事技職)男性:17.5年、女性:13.5年 (技能職)男性:19.9年、女性:16.4年 (業務職)男性:15年、女性:14.8年   |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(事技職)男性:77%、女性:100% (技能職)男性:57%、女性:100% (業務職)男性:0%、女性:100%   |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)23時間   |
長時間労働是正のための取組内容 | ・労使での取り組み(職場単位の労使懇談会での残業実績の確認、及び低減に向けた議論の実施) ・柔軟な働き方ができる制度導入(テレワーク制度、コアレスフレックスタイム制度) ・健康管理実施基準を超えた従業員への問診や産業医面談実施  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(事技職)24.5時間 (技能職)22.3時間 (業務職)12.3時間 (専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者)16.7時間   |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(事技職)79.4% (技能職)98.3% (業務職)99.4%   |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 病気・不妊治療休暇 ・コアレスフレックス勤務制度の導入 ・テレワーク制度 ・時短勤務制度(育児:子が18歳になるまで、介護:最長3年間) ・子の看護/介護休暇とは別に、家族のケアを事由に取得できる休暇制度(不妊治療、配偶者の妊娠・出産サポート、介護、育児) ・子の看護/介護休暇(子の看護の対象:18歳まで、育児/介護共に時間単位取得可) ・育休相談窓口の運用  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
・社内託児所の設置(名称「TBっこハウス」) ・早期復職者対象 保育費用補助 ・女性管理職・役員の増加加速に向け重点育成者の登録拡大 ・家族手当の支給 ・育児休職応援金の支給(育休を1か月以上取得した従業員対象) ・男女育休取得者によるパネルディスカッション、及び体験談を社内広報紙に掲載 ・女性社員によるワーキンググループの発足(名称「SHINE」) ・海外女性幹部、社外人材による講演会 ・ダイバーシティ&インクルージョンを促進するイベントや教育開催 ・社員座談会の開催  |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 平成30年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B) 事技職 12.62 倍 9.17 倍 技能職 1 倍 1.04 倍
【採用に関する取組の実施状況】 ○女性限定インターンシップコースの用意
○女性管理職講演
○若手女性技術者との懇談会
> 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B) 事技職 13.38 年 16.80 年 技能職 14.42 年 17.42 年 > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(2)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合
直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B) 平成28年度 ~ 平成30年度 5.0 % 4.8 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 平成28年度
~
平成30年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 110 人 イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 7 人 ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 9 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 30 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2019 年 7 月 22 日