女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年06月03日 

企業名
日本イーライリリー株式会社
所在地 兵庫県神戸市中央区磯上通5-1-28LILLY PLAZA ONE BLDG. 
法人番号 3140001012176 
業種 化学工業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん  
均等・両立推進企業表彰 
均等・両立推進企業表彰
○均等推進企業部門
平成18年度
都道府県労働局長優良賞
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.lilly.com/jp/operating-responsibly/diversity-inclusion
公共調達資格情報  
企業PR 多様な価値観を受け入れ活かすことが社員と会社の成長に繋がる
リリーでは、様々な経験、意見、文化的背景を持った社員が日々共に働いています。当社は、リリーで働くすべての人々が多様な価値観を互いに尊重し、幅広い多様性を受け入れ活かす「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)」を促進することが、社員一人ひとりの成長ならびにその能力の最大限の活用を促し、会社を成長させると考えています。この活気がありインクルージョンを実践する企業文化は、革新的医薬品を創出し、顧客とのつながりをより一層強化するための豊かな基盤となっています。

「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」は、リリーの「世界中の患者さんのより豊かな人生のため」というPURPOSE(使命)を達成するための推進力となっています。社員の多様性が変化を生み出します。

私たち日本イーライリリーは、性別、障がいの有無、性的指向、性自認、年齢、国籍、人種、宗教、信条や価値観、そして働き方など、その他さまざまな違いにより区別されることなく、一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、様々なステークホルダーと対話を続けてそれぞれのニーズに応えていけるよう、「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」に組織全体で積極的に取り組んでいます。 
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員(新卒+中途採用))46%
(正社員(新卒のみ))76%
※ 2024年4月の採用比率 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
※ エントリー時に性別を取っていない(このため、競争率は表示できない)。 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
※ エントリー時に性別を取っていない(このため、競争率は表示できない)。 
労働者に占める女性労働者の割合 (全社員)32%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
- %( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
31.0%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
100.0%(1人)(役員全体(男女計)1人)
※ 日本法人における役員は代表取締役社長 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
日数制限のない在宅勤務制度
コアタイムのないフレックスタイム勤務制度
豊富に選べる育児・介護短時間勤務(法定を上回る制度:子が2歳に達するまで育児休業を取得できる、小学校4年生未満の子を養育する社員は、1週間に付き2日以内の所定労働日数の短縮、または、1日の所定労働時間を5時間までに短縮することが出来る、1歳6か月未満の子を養育する社員は、連続して10日の有休の育児目的休暇を取得することが出来る(2分割可))
一時保育補助プログラム(利用料を規定内で補助)
看護・介護休暇(子1人5日/年、2人以上10日/年まで)
最長18か月の育児休業
産前・産後休暇制度
パートナー出産休暇
介護休業
再雇用希望登録制度 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      83.5%
(うち正規雇用労働者) 84.8%
(うち非正規雇用労働者)48.4%

(注釈・説明)
1.女性の正規雇用者のうち約11.4%が育児短時間勤務制度を利用しており、制度利用の男女差が賃金差異の主な原因となっている

2.非正規社員のうち非管理職の比率は103.6%となる

3.週の出勤日数が正規雇用者に比較し少ない非正規雇用者は、正規雇用労働者の所定労働時間を参考として人員数を換算

対象期間 2023年 1月 1日 ~ 2023年 12月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(全社員)男性:11年、女性:10年
※ 全社員 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:32%、女性:100%
(正社員)男性:58%、女性:%
※ 雇用管理区分1は育児休業、2はパートナー出産後1年6か月以内に取得できる10日間(2分割柯)の有給休暇の取得率 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
長時間労働是正のための取組内容  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
年次有給休暇時間単位取得制度
日数制限のない在宅勤務制度
コアタイムのないフレックスタイム勤務制度
豊富に選べる育児・介護短時間勤務(法定を上回る制度:子が2歳に達するまで育児休業を取得できる、小学校4年生未満の子を養育する社員は、1週間に付き2日以内の所定労働日数の短縮、または、1日の所定労働時間を5時間までに短縮することが出来る、1歳6か月未満の子を養育する社員は、連続して10日の有休の育児目的休暇を取得することが出来る(2分割可))
一時保育補助プログラム(利用料を規定内で補助)
看護・介護休暇(子1人5日/年、2人以上10日/年まで)
最長18か月の育児休業
産前・産後休暇制度
パートナー出産休暇
介護休業
再雇用希望登録制度 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
「働きがいのある会社」15年連続“ベストカンパニー”に選出
「令和元年(第4回)ひょうご女性の活躍企業表彰」 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2016年04月01日 
行動計画の更新日:2021年06月11日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2021年1月1日~2025年12月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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