女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2025年05月26日 

企業名
J-TRECデザインサービス株式会社
所在地 神奈川県横浜市金沢区大川3番1号 
法人番号 7020001006500 
業種 輸送用機械器具製造業 
企業規模 101人~300人 
企業認定等
 
均等・両立推進企業表彰 
 
公共調達資格情報  
企業PR 女性社員のキャリアアップへの多様な取組として、ロールモデルとなる女性管理職及び主査・係長・主任クラスの女性を増やし、現管理職男性との交流教育支援を行い、目標まであと1歩となりました。
育児休業希望社員と育児休業をおこなった女性社員とでの情報交流会をおこなうことで仕事と育児両立支援の不安等を省き、女性社員が育児休業後就業を希望する際に活躍出来る取組制度を整備いたしました。 
市場区分・証券コード
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2025年5月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)45%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員)男性:2.4倍、女性:1倍
(有期雇用者)男性:2倍、女性:1.3倍
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)26%
(有期雇用者)40%
(派遣社員)40%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
17.6%(6人)(係長級全体(男女計)34人)
※ 主任 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
0.0%(0人)(管理職全体(男女計)8人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
0.0%(0人)(役員全体(男女計)9人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○職種転換実績
(正社員)男性:1人、女性:1人
(有期雇用者)男性:2人、女性:0人
(派遣社員)男性:0人、女性:0人
※ 有期雇用者・派遣社員⇒正社員
○雇用形態転換実績
(正社員)男性:0人、女性:0人
(有期雇用者)男性:2人、女性:4人
(派遣社員)男性:0人、女性:1人
※ 有期雇用者・派遣社員⇒正社員へ転換 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:72人、女性:29人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
雇用形態転換制度・女性活躍推進法・キャリアアップ・ハラスメント・イクボス・ダイバーシティ・アンコンシャスバイアス教育等各種法令対応教育の実施。
育児・介護・病気等の休職制度相談体制の完備。 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      64.9%
(うち正規雇用労働者) 84.1%
(うち非正規雇用労働者)44.5%

(注釈・説明)

対象期間 2024年 1月 1日 ~ 2024年 12月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:10.6年、女性:10.8年
差異:0.2年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
(正社員)男性:57%、女性:100%
(有期雇用者)男性:0%、女性:25%
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

?
男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:44%、女性:100%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)8.7時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ・適切な時間外労働の管理を毎月行い、ノー残業デーの更なる徹底を図ります。
・社員の仕事と生活の調和のために全従業員の年休取得確認を毎年10月と翌年2月に行い、計画休暇届けを提出してもらうことで意識啓発をおこないます。 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正社員)8.7時間
(有期雇用者)0時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(対象労働者)100% 
年次有給休暇取得率(区)

【項目定義】

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年次有給休暇取得率(区) 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)100%
(有期雇用者)100%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度。
フレックスタイム・在宅勤務、等の柔軟な働き方に資する制度。
病気等の休暇制度。 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2025年5月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2023年08月29日 
行動計画の更新日:2025年05月23日 

計画期間:2025年4月1日~2030年3月31日

J-TRECデザインサービス株式会社は、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てをしている社員の職業生活と家庭生活との両立を支援するために、雇用環境の整備や子育てをしていない社員も含めた多様な労働条件を定めます。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、女性が活躍できる雇用環境の整備を行い社員が働きやすい環境をつくることを下記の通り策定します。

1.計画期間  2025年4月1日~2030年3月31日までの 5 年間
2.内容

目標1:計画期間内に、男性社員育児休業取得の促進、育児休業をしやすく職場復帰しやすい環境の整備を行い、育児休業の取得率を次の水準以上にする。
      男性社員・・・取得率を50%以上にすること
      女性社員・・・取得率を100%にすること

【育児休業取得時の取組内容】
 ・環境の整備のために育児休業中の代替要員の確保や規定の整備をおこない、育児休業をしやすく、原職または原職相当職への職場復帰しやすいように各職場に周知をします。
 ・上司を通じ男性労働者の働き方の見直しなど育児参画への促進のために情報発信をおこないます。
<対策>
● 2025年4月~ 役職者を対象とした意識改革のためのイクボス研修を年1回実施
● 2025年4月~ 社内イントラ・社内報などによる社員への育児参画現状周知
● 2025年4月~ 各部署における育児休業時者への問題点の検討及び対策会議実施

目標2:社員のワークライフバランスを確保するため、在宅勤務やフレックス等多様な働き方の実施と業務量を踏まえた適切な年休取得の促進をする。
・在宅勤務実施率を30%以上にすること
・フレックス勤務実施率を50%以上にすること
・業務量を踏まえた適切な年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間6日以上とする


【ワークライフバランスの取組内容】
 ・適切な労働の管理を毎月行い、多様な働き方による実施率確認をおこないます。
 ・在宅ワーク・フレックス勤務対象者に適切な実施のための教育を行い意識啓発と促進をおこないます。
 ・社員の仕事と生活の調和のために全従業員の年休取得確認を毎年10月と翌年2月に行い、計画休暇届けを提出してもらうことで意識啓発をおこないます。

 <対策>
● 2025年4月~ 各部署対象社員に意識改革のための在宅ワーク研修を毎年1回実施
● 2025年4月~ 毎月、勤務簿にて在宅ワーク・フレックス勤務実施者の取得状況を把握
● 2025年5月~ 各部署対象社員に意識改革のためのフレックス研修を年1回実施
● 2025年10月~ 在宅ワーク・フレックス実施率を各職場へ周知
● 2025年10月~ 年休取得把握を行い、取得100%未達成者へ計画休暇届を配布
● 2026年2月~ 年休取得把握を行い、取得100%未達成者へ計画休暇届を配布
● 2026年3月~ 全社員に社内イントラネット・メール・掲示にて実施率結果周知

目標3:女性が活躍できる雇用環境の整備を行い社員が働きやすい環境・女性社員のキャリアアップへの多様な取組を行い、管理職及び女性役職者に占める女性比率を次のようにする。
 ・女性管理職割合0%⇒3%
 ・主査・係長・主任クラスの女性15%⇒20%

【女性活躍推進法に基づく取組】
・女性社員のキャリアアップへの多様な取組として、ロールモデルとなる女性管理職及び主査・係長・主任クラスの女性を増やし、現管理職男性との交流・教育支援をおこないます。
・育児休業希望社員と育児休業をおこなった女性社員とでの情報交流会をおこなうことで仕事と育児両立支援の不安等を省き、女性社員が育児休業後就業を希望する際に活躍出来る取組制度の整備をします。

● 2025年4月~ 役職者を対象とした意識改革のため女性活躍推進法研修を年1回実施
● 2025年7月~ 女性役職者と男性管理職にてクロストーク交流を実施
● 2025年9月~ 育休希望社員と育休をおこなった女性社員とでの情報交流会の実施
● 2026年1月~ 各所属長よりロールモデルとなる女性社員の選出とフォロー面談実施
● 2026年5月~ 選出された女性社員へ意識改革のため研修を年2回実施 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和5年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)

(2)採用における競争倍率の男女比(区)(男性の倍率を1としたときの女性の倍率)
雇用管理区分 採用における
競争倍率の男女比
正社員 1

【採用に関する取組の実施状況】 
コロナにより仕事の減少により中途採用活動を殆ど行われていなかったため、来年度は積極的に女性活躍の場を設けられる職場の採用を行いたい。

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【評価項目2:継続就業】(区)

(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B)
正社員 11.8  年 11  年
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【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
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【評価項目4:管理職比率】

(2)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合
直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B)
令和3年度  ~  令和5年度 0  % 4.1  %

【管理職比率に関する取組の実施状況】 
2025年度までに女性の管理職を担う人材育成教育等を行っている。

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【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和3年度
 ~ 
令和5年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 1 人
イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 2 人
ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 0 人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 4 人
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認定に係る実績の更新年月日
2024  年  9  月  1  日 
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