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データの最終更新日:2024年07月10日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル26階  | |
法人番号 | 6011101030763  | |
業種 | 不動産業、物品賃貸業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.nomura-solutions.co.jp/company/diversity2.html#section2 | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR |   | |
証券コード |   | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(総合職)28.8% (業務職)100%   |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(正社員)男性:10倍、女性:9.7倍 ※ ※新卒、キャリア、総合職、業務職の内定者含む ※新卒はWEBテスト実施から、キャリアは書類選考から  |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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(正社員)0.9   |
労働者に占める女性労働者の割合 | (総合職)17.9% (業務職)98.4%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
19.5%( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) ※ 主任及び上級主任職  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
8.6%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) ※ マネージャーおよびプロフェッショナル職  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
0.0%( - 人)(役員全体(男女計) - 人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○雇用形態転換実績 (アルバイト→社員)男性:0人、女性:2人 (派遣→社員)男性:0人、女性:2人 ※ 2019年4月に全契約社員を正社員に登用(67名)  |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○中途採用実績 男性:27人、女性:27人   |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 正社員再雇用・中途採用制度 教育訓練・研修制度   |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 53.9% (うち正規雇用労働者) 54.7% (うち非正規雇用労働者)67.7% (注釈・説明) 当社の正規労働者は、職制が総合職と業務職に分かれております。それぞれの職制における賃金制度に男女間の差はありませんが、総合職と業務職で担う業務内容・職責が異なること、業務職は女性割合が高いことから、正規労働者全体で見た場合、男女の賃金差が大きくなっています。 なお、当社の正規労働者を基幹職で比較した場合、男性の給与水準を100としたときの女性の給与水準は88.0、同様に社員層で比較した場合82.9となっています。これはダイバーシティの観点から、ここ数年新卒総合職採用における女性比率を引き上げたことにより、総合職(基幹職+社員層)の平均年齢が男性34.4歳に対し女性29.9歳となっていることが要因であり、今後更なる女性活躍を推進していくことで、総合職における男女の賃金差は縮小していく見込みです。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(総合職)男性:10.5年、女性:6.6年 (業務職)男性:5年、女性:8.8年   |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
(総合職)男性:54.2%、女性:40%   |
男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(正社員)男性:76.9%、女性:100% ※ 出生時育児休業、育児休業のみ。男性育休等取得率100%(バース休暇(特別休暇)含む)  |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)11時間   |
長時間労働是正のための取組内容 | ・フレックスタイム制度(コアタイム)導入 ・テレワーク制度の導入(役割等級制限を撤廃) ・勤怠システムでのアラート設定や本人、管理監督者へのメール警告および経営協議会並びに取締役会での36協定の順守状況報告等、過重労働防止策の実施 ・年次有給休暇の時間単位取得制度の導入 ・失効分の年次有給休暇を積み立てて育児介護等に利用ができる積立有給休暇導入 ・生理日の就業が著しく困難な場合、不妊治療を行う場合、または、更年期による体調不良の場合に利用できる特別休暇(エフ休暇)導入 ・パートナーが出産(または養子縁組)をした社員が取得できるバース休暇を特別休暇化 ・有給休暇取得促進を目的とし、アニバーサリー休暇、ファミリー休、リフレッシュ休暇、パブリック休暇等の設定 ・ノー残業デー(一部部署) ・深夜業抑制の為、PCシャットダウンシステム導入 ・人事部内に専門部署設置(ウェルネス推進課)  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(総合職)11.7時間 (業務職)5.9時間 (アクティブ職)7.6時間 (サポート職)0時間 (アルバイト)0.7時間   |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(正社員)63%   |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 年次有給休暇時間単位取得制度 失効分の年次有給休暇を積み立てて育児介護等に利用ができる積立有給休暇導入 パートナーが出産(または養子縁組)をした社員が取得できるバース休暇を特別休暇化  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
〇女性活躍のための制度 ・育児短時間・時差出勤勤務制度 ・時間外勤務の免除・制限 ・社員区分転換制度 ・休日保育費用の補助(月額上限75,000円) ・ベビーシッター利用補助制度 ・休日申告制度 ・カムバック制度 ・営業業務に従事する社員向け支援(休日申告、勤務エリアの配慮申請、個人営業目標の選択申請) ・産育休者との繋がり、コミュニケーションを目的とした育児コミュニティの開催  |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和5年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区) (3)①直近事業年度における正社員に占める女性比率 33.4 % ②直近事業年度における正社員の基幹的な雇用管理区分に占める女性比率 17.9 %
【採用に関する取組の実施状況】 以下の取組みにて、女性が活躍しにくい業界イメージを払拭すると共に、柔軟な働き方が可能な職場であることをPRし女性の応募・採用を増やすよう努めています。
・自社採用H.P.にて女性総合職のインタビュー記事を多数掲載
・新卒採用担当チームに女性総合職割合を高める
・フレックスや短時間勤務、時間有休制度等を導入
> 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)(3)直近の事業年度における正社員の女性労働者の平均継続勤務年数 7.9 年
【継続就業に関する取組の実施状況】 育児や介護中の社員に対する各種制度(短時間勤務/残業免除/社員区分の一時転換等)や、在宅勤務制度の導入、有給休暇の時間利用等、柔軟な働き方に対応する制度の充実・理解促進により継続就業を支援しています。
> 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 8.6 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 令和3年度
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令和5年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 21 人 イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 1 人 ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 2 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 18 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2024 年 6 月 27 日