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データの最終更新日:2023年07月09日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号  | |
法人番号 | 7010001054021  | |
業種 | 金融業、保険業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.nomura-am.co.jp/special/sustainability/corporate.html | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR |
当社の最大の財産は人材であり、競争力とイノベーションの源泉です。その考え方や価値観をはじめとした多様性を経営に活かすことは、当社の持続的成長に欠かせないものです。 中でも、女性社員の活躍は当社の持続的成長に欠かせないものであり、新たな価値の創造と当社の持続的発展へ貢献できるよう行動計画を策定しています。 また、野村で働くすべての人が、肉体的、精神的、そして社会的にも満たされた状態(Well-being)になることを目指す、グループ全体の健康経営のゴールのもと、当社は、それを実現するために野村アセットマネジメントWell-beingガイドラインを定め健康経営を推進しています。  |
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証券コード |   | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(総合職社員)31.9% (専任職社員)80%   |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(総合職社員)男性:15.1倍、女性:13.9倍 ※ 2023年4月入社の新卒採用の男女別の競争倍率  |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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(総合職社員)0.9   |
労働者に占める女性労働者の割合 | (総合職社員)35.9% (専任職社員)80.4% (一般嘱託)54.5% (定年再雇用)15.6% (派遣社員)80%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
35.8%(238人)(係長級全体(男女計)665人) ※ 昨年からの変更点:係長の定義を、2022年度より当社における役割等級のⅡ等級とⅢ等級の合計とした  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
14.4%(15人)(管理職全体(男女計)104人)  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
10.5%(2人)(役員全体(男女計)19人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○雇用形態転換実績 (契約社員→総合職社員)男性:1人、女性:1人   |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○再雇用実績 男性:人、女性:1人 ○中途採用実績 男性:38人、女性:16人 ※ ※30歳以上を対象に中途採用した人数を集計  |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 正社員再雇用・中途採用制度 教育訓練・研修制度 ・会社契約託児所の設置  |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 67.2% (うち正規雇用労働者) 68.9% (うち非正規雇用労働者)72.0% (注釈・説明) <定義> ①対象期間2022年4月~2023年3月 ②対象者 対象期間において12か月間通しで在籍し、給与の支給を受けていたもの ③正規雇用労働者「総合職社員」、非正規雇用労働者はそれ以外の社員、短時間勤務社員を含む ④国内グループ会社の出向者を含み、グループ外出向者、海外出向者は含まない <差異の説明>管理職に占める女性の割合が低いこと(2023年3月末時点で14.4%)が差異の主な要因となっています。同じ役割・職務で見た場合の男女の差異は90%前後となっています。多様な人材は競争力とイノベーションの源泉であると認識しており、ジェンダーダイバーシティの観点から、あらゆる意思決定の場に女性が当たり前に参画している状態を目指し、当社では女性活躍推進行動計画において、「2030年度までに、女性の部室長等の比率40%」の数値目標を設定しています。目指す姿を実現していく過程で、賃金差異は縮小していくものと考えます。 対象期間 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(正社員)男性:13.7年、女性:14.2年   |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(総合職社員)男性:111.5%、女性:112.5% (専任職社員)男性:0%、女性:100% ※ 対象:年度末に当社に在籍する社員(他社への出向者を含む)。分母=年度中に子が生まれた社員数、分子=年度中に育児休業を開始した社員数+年度中に初めて育児目的の休暇を取得した社員数  |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)9.5時間   |
長時間労働是正のための取組内容 | 【全社員】 勤務間インターバル:8時間以上 【管理職・プロフェッショナルⅠ型】 安衛法時間外労働時間:月60時間以内 【非管理職(除くプロフェッショナルⅠ型)】 安衛法時間外労働時間:月45時間以内 <行動計画> ・全社での年度目標の設定と周知 ・社員の勤務状況についての部室長による日次のモニターならびに月次の社員への開示、 経営による把握、対策の検討 ・会社として労働時間を客観的にモニタリングすることにより、労働時間管理を徹底(勤務実績の正確な申告の徹底、PCログによる客観的な時間の把握および勤務実績との 乖離理由の確認) ・業務上のプロセス改善や効率化を全社で実施   |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(総合職社員)11時間 (専任職)4.6時間 (一般嘱託)0.3時間 (定年再雇用)1.5時間   |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(総合職社員)77.3% (専任職)90.9% (一般嘱託)97.9% (定年再雇用)104.1% ※ 出向者を含みます  |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 病気・不妊治療休暇 年次有給休暇時間単位取得制度 ・フレックスタイム制勤務制度、在宅勤務制度 ・育児時間制度 ・時間単位休暇制度 ・子の看護等のための休暇 ・配偶者又はパートナーの出産・育児休暇  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和3年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B) 総合職 27 倍 55 倍 > 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B) 総合職 14.8 年 14.7 年 > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 9.8 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 平成31(令和元)年度
~
令和3年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 6 人 ウ 女性の通常の労働者としての再雇用(定年後の再雇用を除く。) 1 人 エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 23 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2022 年 9 月 1 日