女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2025年01月28日 

企業名
アース製薬株式会社
所在地 東京都千代田区神田司町2丁目12番地1 
法人番号 9010001009832 
業種 化学工業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://corp.earth.jp/jp/sustainability/society/human_rights/index.html
公共調達資格情報  
企業PR  
市場区分・証券コード 4985 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年12月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)33.7%
(正社員以外)42.9%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)31.1%
(正社員以外)68.5%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
33.5%(80人)(係長級全体(男女計)239人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
11.8%(35人)(管理職全体(男女計)297人)
※ 2023年度数値より算出方法変更(執行役員・契約社員除く)し2024年度データも同様にて算出 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
11.1%(4人)(役員全体(男女計)36人)
※ 取締役(社外含む)、監査役(社外含む)、執行役員を対象 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要  
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      66.7%
(うち正規雇用労働者) 64.8%
(うち非正規雇用労働者)63.0%
(正社員)  81.4%

(注釈・説明)
対象年度:2024年度実績
正規雇用:執行役員、正社員、無期契約社員
非正規雇用:有期契約社員、パート
※男女ともに、2024年年末時点在籍者で、
 中途入社・退職者、休職者、海外出向者は除く
 事業年度途中で雇用形態変更となった場合は2024年末時点での雇用形態でカウント

●正規・非正規労働者の区別なく、
 給与規程や評価制度において男女で差異を設けておりません。

●男女の賃金差異に影響を与えている主な理由
(正規雇用労働者)
 男性は執行役員や管理職者が多く含まれる一方、
 女性管理職比率11.8%と女性は管理職がまだ少なく、若手や無期契約社員が多い
 また、育児時短勤務で給与按分される者の多くは女性社員である
(非正規雇用労働者)
 男性は、正社員から定年を迎えた新エルダー社員が多く給与水準が高い
 女性は、勤続の短い契約社員や勤務時間の短いパート社員が多く、
 また、パート社員は週所定労働日数や1日の勤務時間数を換算せず、
 実績値で算出している

2030年に女性管理職比率30%の達成を目指して、
引き続き、職場環境整備等の施策を行ってまいります。
また、性別に関わらず育児休職取得率100%を目指して育休取得推進も継続して実施していきます。

対象期間 2024年 1月 1日 ~ 2024年 12月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:12.9年、女性:9.4年
差異:3.5年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
(正社員)男性:61.8%、女性:56%
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:103.4%、女性:90%
(正社員以外)男性:-%、女性:100%
※ 算出内訳 【正社員男性】 2024年に育休開始した者30名(2023年に配偶者出産2名、2024年に配偶者出産28名)/2024年に配偶者が出産した者29名 で算出 【正社員女性】 2024年に育休開始した者9名(2023年出産1名、2024年出産8名)/2024年出産した者10名 で算出 【正社員以外男性】対象者なし【正社員以外女性】 2024年に育休開始した者1名(2024年出産1名)/2024年出産した者1名 で算出 ※男女とも2023年、2024年に出産・配偶者出産した者は全員が育休取得・取得予定  
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
長時間労働是正のための取組内容  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
年次有給休暇取得率(区)

【項目定義】

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年次有給休暇取得率(区) 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(対象とする労働者すべて)76.6%
(正社員)72.1%
(正社員以外)89.4%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
年次有給休暇時間単位取得制度
在宅勤務制度、時差勤務制度
半日単位、時間単位での年次有給休暇取得可能
ファミリーライフサポート休暇(育児や介護などの理由で使える年間5日間の特別休暇)
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年12月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
ベビーシッター補助券の提供、育児費用補助制度あり 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2012年04月12日 
行動計画の更新日:2024年01月25日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2024年1月1日~2026年12月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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