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データの最終更新日:2024年11月11日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都港区港南2-13-31 品川NSSビル4F  | |
法人番号 | 1010401014423  | |
業種 | 情報通信業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.jtsnet.co.jp/company/csr/ | |
公共調達資格情報 |   | |
企業PR |
ワークライフバランスの向上を目的として、2016年より女性活躍推進室が発足されました。 つわり休暇の新設や育児短時間勤務の対象年齢引上げ等、働きやすい職場作りを進めながら、2019年には子育てサポート企業「くるみん」の認定を受けました。 2020年からは働き方推進委員会へと名称を変え、各本部よりメンバーを選出し様々な改善提案を行っています。 他にも育休・産休取得社員からのレポートを社内ブログに掲載するなどして 産休・育休が取得しやすい、かつ復職しやすい環境づくりを後押ししています。 私たちは仕事と生活を両立しながら、楽しく働き甲斐のある会社を目指します。   |
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市場区分・証券コード | ||
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(正社員)32% |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
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労働者に占める女性労働者の割合 | (正社員)22% |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
14.8%(8人)(係長級全体(男女計)54人) |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
10.7%(6人)(管理職全体(男女計)56人) |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
0.0%( - 人)(役員全体(男女計) - 人) |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
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男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
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女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
教育訓練・研修制度 キャリアコンサルティング制度 資格取得支援制度あり キャリアコンサルティング関する相談はキャリア相談室にて随時受付 |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 82.2% (うち正規雇用労働者) 82.0% (うち非正規雇用労働者)87.9% (注釈・説明) ・賃金:給与・賞与の課税対象総支給額 正規社員における男女間の賃金差が生じている主な要因は、 管理職における女性比率によるものです。 基本給において、性別による賃金差はありません。 住宅手当が世帯主・独身者で金額が異なる点、家族手当が扶養している者のみに支給している点も世帯主、ご家族を扶養している社員に男性が多いため、影響しているものと考えています。 非正規社員に関しましても性別による賃金差はありませんが、特定有期契約社員の男性比率が高いため賃金差が生じています。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(一般・主任)男性:10.6年、女性:7.9年 差異:2.7年 (係長級)男性:17.5年、女性:18.6年 差異:1.1年 (専門職)男性:26年、女性:27年 差異:1年 (管理職)男性:23.1年、女性:25年 差異:1.9年 |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(正社員)男性:33%、女性:100% |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)17.3時間 |
長時間労働是正のための取組内容 | ・ノー残業デー、定時退社の呼びかけを実施 ・残業時間の数値目標を設定し実行 ・管理職による率先退社を実施 |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(技術職)17.9時間 (事務職)4.6時間 |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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年次有給休暇取得率(区)
【項目定義】 ?
年次有給休暇取得率(区)
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(技術職)82% (事務職)97% |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度 病児・病後児保育利用時の補助金支給制度 在宅勤務者への在宅手当支給 年休初年度付与日数の増加(初年度15日) 休職期間中の生活保障保険制度 ウェルネス休暇(女性特有の症状・更年期障害・不妊治療等対象) |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体 | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
◆法を上回る育児時短勤務制度(平成8年3月より実施) 小学校3年生まで1日3時間以内の短縮勤務が可能 ◆家族手当の増額と第3子以降の支給対象の追加 (平成19年4月より実施) ◆産前休暇の早期化(平成29年8月より実施) 出産予定の8週間前から取得可能 ◆看護休暇対象年齢の引き上げ(平成29年3月より実施) 中学校就学前まで取得可能 ◆育児休業の法を上回る期間延長(平成29年8月より実施) 子が満2歳に達するまで取得可能 ◆つわり休暇制度(平成29年8月より実施) 1日3時間以内の短時間勤務、休職、休暇の取得が可能 ◆病児病後保育代補助制度(平成29年8月より実施) ◆通院短時間勤務制度(平成30年1月より実施) 1日3時間以内の短時間勤務が可能 ◆育児休業規定の改定(令和4年4月1日より実施) 子の看護休暇の時間単位での取得可能、および協定除外対象者の撤廃 ◆家族手当の増額(令和6年4月1日より実施) ◆ウェルネス休暇制度(令和6年4月1日より実施) 生理休暇の対象を女性特有の症状、更年期障害、不妊治療にも拡大し、名称変更。月1日は有給。 |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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