女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年06月18日 

企業名
株式会社 ニデック
所在地 愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14 
法人番号 4180301011237 
業種 その他製造業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん  
均等・両立推進企業表彰 
 
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード  
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年6月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)32.7%
(嘱託社員)0%
(パート)100%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)21.8%
(嘱託社員)3.1%
(パート社員)100%
(派遣社員)62.3%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
8.8%( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
4.2%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
0.0%( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要  
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      67.3%
(うち正規雇用労働者) 70.0%
(うち非正規雇用労働者)53.0%

(注釈・説明)
対象期間:2023.4.1~2024.3.31
※パート・有期社員には<パート・嘱託社員・契約社員>を含み、労働時間をもとに人員数の換算を行っている。
※正社員の短時間勤務制度利用者は一人として扱い、人員数の換算は行っていない。
※出向者と無給の休業中の者は人数から除く。

賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しているが、男女の格差が生じる要因としては以下のことが挙げられる。
【正社員】
・平均勤続年数は男性の方が長く、相対的に賃金が高くなること
・管理職は男性の比率が高く、相対的に賃金が高くなること
・男性の育休取得率は向上しているものの、女性より比較的短期の取得が多い状況にあり、
 長期取得の多い女性は賞与の支給額が低くなる傾向にあること(支給額は算定期間中の出勤率を勘案するため)
・育児短時間勤務制度の利用者は女性が多く、労働時間が短くなる分だけ賃金・賞与が少なくなること
【パート・有期】
・定年後嘱託再雇用(フルタイムが基本で賃金が比較的高い)には男性が多いこと
・パート(所定労働時間が短く賃金が比較的低い)には女性が多いこと

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
( )男性:17.8年、女性:12.8年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:69%、女性:100%
(嘱託)男性:0%、女性:0%
(パート)男性:0%、女性:0%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)15.4時間
 
長時間労働是正のための取組内容 全社ノー残業デーの設定 
フロア別または部屋別のノー残業デーの設定
休日に出勤した場合は、他の出勤日を休暇とする様、振替休日の取得を推奨 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(その他)81.3%
※ 正社員と嘱託社員 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要  
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年6月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
・出産、子育て、配偶者の転勤等の同行を理由に退職した社員を対象とする復職支援制度
・配偶者同行休業制度
・育児休業者とその上司を対象とした復職のフォローアップ研修を実施
・「あいち女性輝きカンパニー」認証
・小学校3年生年度末までの期間について1日2時間まで所定労働時間を短縮することができる、
 短時間勤務が取得可能。
 (フルタイム勤務の場合は1日の所定労働時間が5時間45分になるまで短縮できる)
 但し、特別な事情(遠方からの通勤者等)がある場合は、1日の所定労働時間を
 4時間30分まで短縮することができる。
・小学校3年生年度末までの期間について時差出勤で勤務することが可能。
・託児施設の設置
・在宅勤務制度
・育児、介護の諸制度について、対象者に関する勤続期間の要件を撤廃
・不妊治療の通院を目的とした失効年休積立有給休暇の利用が可能 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2011年08月04日 
行動計画の更新日:2021年03月11日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2021年4月1日~2026年3月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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