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データの最終更新日:2024年06月25日
企業名 | ||
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所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋32F  | |
法人番号 | 4180001017641  | |
業種 | 情報通信業  | |
企業規模 | 301人以上  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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公共調達資格情報 |   | |
企業PR |   | |
証券コード |   | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(総合職)27.7%   |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(総合職)男性:7.4倍、女性:5.7倍   |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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(総合職)0.7   |
労働者に占める女性労働者の割合 | (総合職)21% (一般職)48.3% (派遣社員)50.4%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
19.8%(167人)(係長級全体(男女計)842人) ※ 組織や業務の拡大に伴い、女性管理候補が増加しています。  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
6.0%(41人)(管理職全体(男女計)689人) ※ 正社員のみ (2021年度までは、受入出向を含む)  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
0.0%(0人)(役員全体(男女計)5人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
○職種転換実績 (一般職→総合職)男性:0人、女性:0人   |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○中途採用実績 男性:45人、女性:16人   |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
・育休明けにスムーズに職場復帰し、今後のキャリア形成をしていくために必要な復帰後の働き方、保活へのアドバイス、周囲のサポート体制、育休中の職場とのコミュニケーションの取り方等を確認する機会として、産休前4者(対象者・人事担当者・保健師・職場の上司)面談を実施しています。 ・早期復職制度:復職後、子が1歳に達する前日まで託児施設、またはベビーシッター、親族旅費のいずれかの利用を補助 ・配偶者の国内外の転勤や介護による退職者に対し、再雇用の機会を提供(キャリアカムバック制度) ・イントラネットで「パパ・ママのための産前・産後カレンダー」を掲載し対象者だけでなく、上司や周囲の方々にも知っていてほしい体調の変化や子育て準備のスケジュールを配信しています。  |
男女の賃金の差異に関する実績
男女の賃金の差異
【項目定義】 ?
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%) |
(全労働者) 75.8% (うち正規雇用労働者) 75.9% (うち非正規雇用労働者)75.2% (注釈・説明) <区分(資格別)> 一般職 : 107.0% 総合職 : 85.3% 基幹職 : 95.8% 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
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働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(正社員)男性:13.1年、女性:9.7年   |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
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男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(正社員)男性:65.6%、女性:100% ※ ・男性の育児休職平均取得期間104日/ 配偶者出産特別休暇(有給)取得人数:45名(67%)23年度実績  |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)24.7時間   |
長時間労働是正のための取組内容 | ・長時間労働の抑制と健康維持を目的として、終業時刻から次の始業時刻まで、 8時間以上の休息時間(インターバル)を確保する勤務間インターバル制度を導入 ・裁量労働制度(専門業務型・企画業務型)適用範囲の拡大 ・フレキシブルタイム制度(コアタイム無し)による柔軟な働き方の向上 ・在宅勤務を全社員適用可とし、柔軟な働き方への変革を通じ、生産性を向上 ・ノー残業デーの設定 ・深夜残業原則禁止 ・3DV休暇(3日間連続休暇)の取得推奨  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(正社員)24.7時間 (派遣社員)13.7時間   |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(正社員)85.6% ※ ・最大60日(3年分)の有給休暇を保有・取得可能(法定を超える水準)・子の看護休暇(有給100%)取得人数:男性81名/女性78名(23年度)  |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
・FTL制度(時間・場所を選ばない勤務制度):【適用対象者】全社員/【適用期間】制限なし ・フレキシブル制度:コアタイムなし/【適用対象者】 全社員 ・特別休暇:配偶者が出産した際、3日間の特別休暇(有給)の取得可能 ・育児休業:子が満2歳まで ・早期復職制度:復職後、子が1歳に達する前日まで託児施設、またはベビーシッター、親族旅費のいずれかの利用を補助 ・育児短時間勤務:子が小学校4年生修了まで/短縮後の労働時間は最低6時間(2歳までは4時間以上) ・子の看護休暇:特別休暇(有給)年12日/小学校4年生修了までの子を看護するとき ・時間外労働/深夜業の軽減・免除:子が小学校の始期に達するまで ・不妊治療特別休暇:年5日 ・イントラネットで居住地別の「子育て支援、施設」サイトを掲載 ・介護休職:対象家族1人につき、通算して2年間(分割取得の上限:3回) ・介護時短勤務:対象家族1人につき、通算して5年間(分割取得可) ・介護特別休暇:対象家族1人につき年5日 ・イントラネットに「仕事」と「介護」の両立ハンドブックを掲載し最新の介護情報、会社制度を配信 ・介護セミナーを定期開催しており、公的介護保険制度や会社の介護支援制度の活用方法を理解し、仕事と介護を両立する ポイントを学び、誰しもが直面する可能性がある親の介護に対し事前に知識を習得しています ・企業主導型保育事業所と利用契約を締結しています。  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和2年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B) 正社員 4.8 倍 7.1 倍 > 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B) 正社員 9.5 年 12.4 年 > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 5.0 % > 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 平成30年度
~
令和2年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 18 人 イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 9 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2021 年 5 月 10 日