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データの最終更新日:2024年07月31日
企業名 | ||
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所在地 | 東京都千代田区富士見2-1-12  | |
法人番号 | 1010001031728  | |
業種 | 学術研究、専門・技術サービス業  | |
企業規模 | 101人~300人  | |
企業認定等 | ||
均等・両立推進企業表彰 |
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企業サイトURL(女性活躍に関するページ等) |
https://www.yomiuri-ag.co.jp/recruit/2025/diversity/ | |
公共調達資格情報 |
①業者コード 0000004089 ②企業規模 大企業 ③資格の種類及び等級 物品の販売・役務の提供等 B等級 ④資格の有効期間 令和4・5・6年度 ⑤競争参加地域 全国 ⑥営業品目番号 201,206,207,208,214,223,229,301,302,303,304,305,307,315  |
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企業PR | 読売エージェンシーでは、ほとんどの社員が出産後も継続して働いています。女性が自らの力を最大限発揮し、活躍できる職場環境を目指し、女性の積極的な採用や管理職への登用を行うとともに、仕事と子育てを両立できる環境をつくることで社員一人ひとりがその能力を十分に発揮できるよう、様々な取り組みを行っています。  | |
証券コード |   | |
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
データ集計時点 |
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働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
採用した労働者に占める女性労働者の割合
中途採用者も含む。
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(正社員(総合職))66.7% ※ 2021~2023年度  |
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採用における男女別の競争倍率
【項目定義】 ?
採用における男女別の競争倍率
男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
(正社員(総合職))男性:69.2倍、女性:66.1倍 ※ 2021~2023年度  |
採用における競争倍率の男女比
【項目定義】 ?
採用における競争倍率の男女比
採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
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(正社員(総合職))1 ※ 2021~2023年度  |
労働者に占める女性労働者の割合 | (正社員(総合職))38.9% (派遣社員)100%   |
係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
係長級にある者に占める女性労働者の割合
係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は ②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
47.8%(11人)(係長級全体(男女計)23人) ※ 副課長・主任級  |
管理職に占める女性労働者の割合
【項目定義】 ?
管理職に占める女性労働者の割合
管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級= ①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は ②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
16.1%(9人)(管理職全体(男女計)56人) ※ 2024年3月31日現在/女性管理職9名中部長級2名・副部長級2名・課長級4名  |
役員に占める女性の割合
【項目定義】 ?
役員に占める女性の割合
役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
0.0%(0人)(役員全体(男女計)7人)  |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
【項目定義】 ?
男女別の職種又は雇用形態の転換実績
パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
※ 職種の区別はありません ○雇用形態転換実績 (契約社員→正社員)男性:1人、女性:1人 (派遣社員→正社員)男性:0人、女性:0人 ※ 2021~2023年度  |
男女別の再雇用又は中途採用の実績
【項目定義】 ?
男女別の再雇用又は中途採用の実績
再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
○再雇用実績 男性:1人、女性:0人 ※ 2021~2023年度 ○中途採用実績 男性:1人、女性:1人 ※ 2021~2023年度  |
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 |
職種・雇用形態転換制度 教育訓練・研修制度 ○非正規雇用者の正社員転換制度 ○女性社員のキャリア形成支援研修 ○社外研修受講費用支援制度  |
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
男女の平均継続勤務年数の差異
【項目定義】 ?
男女の平均継続勤務年数の差異
男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
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(正社員(総合職))男性:17年、女性:10.5年 ※ 女性の積極採用の結果、女性の平均勤続年数の男性比が低下しました/直近5事業年度における新規学卒採用人数:女性15名・男性5名  |
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男女別の採用10年前後の継続雇用割合
【項目定義】 ?
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100 |
(正社員(総合職))男性:20%、女性:25%   |
男女別の育児休業取得率
【項目定義】 ?
男女別の育児休業取得率
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100 |
(正社員(総合職))男性:50%、女性:100% ※ 2022~2023年度/男性の平均育児休業取得日数:49日  |
一月当たりの労働者の平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(対象正社員)7.3時間   |
長時間労働是正のための取組内容 | ○午前7時30分以前及び午後9時以降の勤務の事前申請制 ○月45時間以上の残業者の所属長に対するヒアリング実施 ○月45時間未満であっても残業が多い社員に対するヒアリング実施 ○時差勤務制度(フレックスタイム制が適用されない社員対象) ※フレックスタイム制の全社導入に伴い、週1日の「ノー残業デー」及び各部署の長に対する毎月の「ノー残業デー実施報告書」配布に替わる制度を検討中  |
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間
【項目定義】 ?
一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」 (※)対象労働者からは以下の①~④を除く。 ①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) ②管理監督者等(労働基準法第41条) ③短時間労働者(パートタイム労働法第2条) ④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
(正社員(総合職))7.3時間 (シニア嘱託社員)2.8時間 (派遣社員)1.9時間   |
年次有給休暇の取得率
【項目定義】 ?
年次有給休暇の取得率
年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
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(正社員(総合職))70.4%   |
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 |
フレックスタイム制度 在宅勤務・テレワーク 短時間勤務制度 病気・不妊治療休暇 年次有給休暇時間単位取得制度 〇フレックスタイム制(全部署) ○在宅勤務制度(担当業務が在宅勤務に適しており、執務環境・セキュリティ環境・家族の理解が適正と認められる場合であって会社が承認した場合) ○年次有給休暇の時間単位付与制度 ○短時間勤務制度(育児・傷病からの復帰その他これに準ずる事由のある場合) ○時差勤務制度(フレックスタイム制が適用されない社員を対象に始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ) ○夏季休暇制度(保有する年次有給休暇のうち7日分) ○年次有給休暇とは別に年5日の特別有給休暇制度(リフレッシュ休暇) ○女性休暇(生理・更年期症状・不妊治療の際に利用可能) ○失効年休積立制度(1年度最大15日・累積45日まで積立可能。私傷病・妊娠出産・子の看護・不妊治療・家族の介護の際に利用可能) ○育児支援制度 ●法定を上回る育児休業制度 子どもが小学校に入学するまで何回でも可 ●法定を上回る育児短時間勤務制度 子どもが中学校に入学するまで ●法定を上回る子の看護休暇制度 (有給休暇) 子どもが中学校に入学するまで年間5日まで (子どもが2人以上の場合は年間10日まで) 子の看病や予防接種のほか学校行事への参加の際に利用可能 ●育児所定外労働免除制度 申出により子どもが3歳になるまで所定外労働を免除 ●育児時間外労働制限 申出により子どもが小学校に入学するまで月間24時間、 年間150時間超の法定時間外労働をさせない ●育児時間 子どもが1歳になるまで1日2回各30分  |
データの対象
データの対象
【項目定義】 ?
データの対象
「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。 |
単体  | |
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データ集計時点 |
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過去データ修正履歴 |
その他(一般事業主行動計画など)
自由記述欄 (上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等)) |
○妊娠・出産を期に退職した女性正社員:0人(2017~2023年度) ○育児休業復職率:100%(2017~2023年度)  |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 | |||
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 |
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プラチナえるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表
- 男女雇用機会均等推進者及び職業家庭両立推進者
- 選任している
- 公表する実績等の直近事業年度
- 令和5年度
- 認定基準に関する実績
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【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B) 正社員(総合職) 66.06 倍 69.17 倍 > 本項目の説明を見る
【評価項目2:継続就業】(区)
(2)10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者の継続雇用割合
※無期雇用者かつ新規学卒採用者等の値に限ります。
雇用管理区分 女性の継続雇用割合(A) 男性の継続雇用割合(B) 正社員(総合職) 25.00 % 20.00 % > 本項目の説明を見る
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】 時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。 > 本項目の説明を見る
【評価項目4:管理職比率】
直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 16.1 %
管理職男女計:56名
女性管理職:9名
男性管理職:47名
> 本項目の説明を見る
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数 令和3年度
~
令和5年度ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 1 人 > 本項目の説明を見る
- 認定に係る実績の更新年月日
- 2024 年 7 月 17 日