女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2025年04月18日 

企業名
キャド・キャム株式会社
所在地 山形県鶴岡市大宝寺字日本国378-12 
法人番号 7370001050199 
業種 学術研究、専門・技術サービス業 
企業規模 101人~300人 
企業認定等
くるみん  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
http://cad-cam.co.jp
公共調達資格情報  
企業PR 当社は日本のビルの床設計業界トップです。
AutoCADを使って、低層から超高層建築物の構造体としての床の設計です。
代表取締役をはじめ、役員、部長、課長クラスに多くの女性が活躍しています。
長年、女性が出産や育児で退職せずに働き続けられる職場づくりに取り組んだ成果(さまざまな特別休暇、短時間勤務、在宅勤務、メンタルヘルスコーチカウンセラー)が、多様な働き方を通じて、誰もが働きやすく、能力を十分に発揮できる職場環境づくりに取り組んでいます。 
市場区分・証券コード
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2025年3月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)80%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員)男性:4倍、女性:1.8倍
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員)66.6%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
36.3%( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
36.3%( - 人)(管理職全体(男女計) - 人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
40.0%( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○雇用形態転換実績
(有期パート労働者→無期正社員)男性:人、女性:2人
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:1人、女性:4人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要  
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      100.0%
(うち正規雇用労働者) 96.2%
(うち非正規雇用労働者)-

(注釈・説明)

対象期間 2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:10年、女性:10.5年
差異:0.5年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正社員)男性:88.9%、女性:100%
※ 2009年4月以降 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)25.5時間
 
長時間労働是正のための取組内容  
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
年次有給休暇取得率(区)

【項目定義】

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年次有給休暇取得率(区) 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正社員)27%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
年次有給休暇時間単位取得制度
育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度
育児休業
(3歳まで取得可能)
子の看護等休暇
(1人につき6日、2人以上12日)(1分単位取得可能)(中学3年生の3月31日まで)(有給) (男女共に実績あり)
子育て支援休暇
(1人につき6日、2人以上12日)(1分単位取得可能)(中学3年生の3月31日まで)(有給)
介護休暇
(1人につき6日、2人以上12日)(1分単位取得可能)(中学3年生の3月31日まで)(有給) (男女共に実績あり)
マタニティー休暇
(10日)(1分単位取得可能) (有給)(男女共に実績あり)
特別休暇有休1分
(5日) (1分単位取得可能) (有給) (男女共に実績あり)
入園式休暇、卒園式休暇、入学式休暇、卒業式休暇
(1日単位)(有給) (男女共に実績あり)
年次有給休暇入社時10日、時間単位取得制度
在宅勤務等の柔軟な働き方に資する制度
育児短時間勤務制度(小学6年生の3月31日まで)
介護短時間勤務制度 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2025年3月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
育児休業は3歳まで取得可能で、待機児童でも育児休業を延長できるように整備しています。
育児休業復帰後は、育児短時間勤務を小学6年まで選択でき、子の看護等休暇は、法を上回る制度です。
子育て支援休暇は、子に関すること全てに利用でき、子守り、遠足、水泳大会、持久走大会、発表会、参観日、クラブや部活など、その時でしか経験できない行事を観に行けるように、子供の成長を見守ることができる制度です。
夫(妻)が転勤になっても、また親の介護が必要になっても、在宅勤務が可能なため、退職せずに働き続けられます。
マタニティー休暇は、体調不良や定期健診、満員電車を避けられるように時間差出勤、妻の看病、定期健診の付き添い、男性も利用しています。
年次有給休暇は、入社時10日あり、時間単位取得制度
1分単位で取得できる特別休暇があり、入社6ヶ月以上の社員全員が利用できます。
これらの休暇は1分単位で取得でき有給です。
入園式休暇、卒園式休暇、入学式休暇、卒業式休暇は、1日単位で取得でき有給です。
心の保健室を導入し、メンタルヘルスコーチカウンセラーの方から、メンタルヘルスのケアとサポートをしています。 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2017年07月06日 
行動計画の更新日:2017年07月11日 

※PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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