女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年07月30日 

企業名
株式会社京葉銀行
所在地 千葉県千葉市中央区千葉港5-45 
法人番号 5040001000008 
業種 金融業、保険業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん プラチナくるみんプラス 女性活躍推進法 イクメンアワード  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.keiyobank.co.jp/sustainability/social/diversity/lady/
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード 8544 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点
※ 係長級にある者、管理職、役員に占める女性労働者の割合は2024年4月時点、それ以外は2023年度実績である。 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員)51.8%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正行員)男性:16倍、女性:10.1倍
(嘱託行員)男性:5倍、女性:3.8倍
(スタッフ行員(定年再雇用者))男性:1倍、女性:1倍
(パートタイマー)男性:1倍、女性:4.5倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正行員)43.1%
(嘱託行員)26.9%
(スタッフ行員(定年再雇用者))6.7%
(パートタイマー)96.7%
(派遣社員)22%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
48.3%(385人)(係長級全体(男女計)797人)
※ 係長・代理 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
8.4%(44人)(管理職全体(男女計)523人)
※ 次長・課店長・副部長・部長 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
7.1%(2人)(役員全体(男女計)28人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○雇用形態転換実績
(パート→正社員)男性:0人、女性:10人
※ 直近3事業年度の実績である 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○再雇用実績
男性:0人、女性:1人

 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
〇正行員登用制度
1年以上勤続し、意欲のあるパートタイマーを正行員へ登用できる制度。
〇再雇用制度
結婚・育児・介護等を理由に退職した職員を、退職後10年以内であれば元の処遇で再雇用できる制度。
〇各種研修制度
1.メンター制度
 女性管理職・役席者に対し、日々の悩みを解決し、ロールモデルとして一層輝けるよう実施。
2.ワークライフマネジメント研修
 育児短時間勤務制度利用者向けに情報交換・悩みの共有の場として研修を実施。
3.ウィメンズリーダーシップ研修
 管理職手前層を対象として参加者を公募し、所属長とペアでキャリア形成を共に考える形式で実施。
〇キャリアチャレンジ制度
新しい部署の立ち上げスタッフや、本部希望部署へ応募できる制度。また、女性の職域拡大に向けて女性営業を公募。また、難易度が高い公的資格に関して、養成講座に参加できたり、資格取得に関する費用の一部負担を行う制度。
〇コンプライアンス・ホットライン
他の役職員が不祥事件や、法令及び当行の行動規範に違反する行為を生じさせ、又はまさに生じさせようとしている場合(疑いがある場合も含む)に、当該事項を行内専門部署・常勤監査役・外部弁護士宛てに匿名で申し立てる制度。 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      55.8%
(うち正規雇用労働者) 64.5%
(うち非正規雇用労働者)62.2%

(注釈・説明)

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正行員)男性:19.7年、女性:14.3年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(正行員)男性:103%、女性:88%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)12.8時間
 
長時間労働是正のための取組内容 管理職以下の全行員に「退行時間申告ツール」を配布し、個々人の労働時間に対する意識を高めるとともに、業務量・繁忙度を共有することで行員の協同の意識を高めています。
また、2021年4月より行員の自律性と労働生産性の向上を目的にフレックスタイム制度を導入し、従来の部署ごとの退行時間管理から1人ひとりの滞在時間管理へと変更しました。
滞在時間による生産性向上ウエイトを個人の評価項目に、各部署所属行員の滞在時間や有給休暇取得の管理状況を管理職の評価項目に組み入れています。 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正行員)12.8時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(正行員)84.2%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
年次有給休暇時間単位取得制度
<仕事と育児の両立に関する取組>
〇配偶者出産休暇
配偶者の出産時に5日間の特別有給休暇を取得可能。
〇育児休業制度
子供が満2歳年度末まで取得可能。また、育児休業期間の一部が有給休暇として利用可能。
〇職場復帰プログラム
育児休業者同士の交流のための研修の実施。個別のフォロー面談の実施。
〇育児短時間勤務制度等
小学校3年生年度末までの子を対象に、所定就業時間について1日につき2時間を超えない範囲で30分単位の利用が可能。時短勤務、所定外労働免除のほかに始業・終業時間の繰上げ・繰下げとの併用も可能。
〇子の看護休暇
小学校就学前の子が1人の場合年5日、2人以上の場合年10日の特別有給休暇を付与。
〇育児と仕事の両立支援ハンドブックの制定
育児休業等、仕事と育児の両立支援策を行内に周知するため「育児と仕事の両立支援ハンドブック」を制定。社内イントラネットへ掲載。
〇ダイバーシティマネジメント研修
管理職・役職者を対象に研修を実施。
〇保育料等費用補助制度
早期復帰者応援保育料補助、延長保育料補助、病児・病後児保育料補助
〇ファミリーデー(記念日)休暇制度
本人または家族にとって記念となる日の属する月に、年度内に2日間の休暇を取得可能。
〇チャイルドプラン休暇制度
不妊治療時に1日・半日・時間単位で柔軟に取得可能(年度内最大10日間)。

<仕事と介護の両立に関する取組>
〇法を上回る介護休業制度
被介護者1人につき通算1年以内、3回を限度に分割して取得可能。
〇介護短時間勤務制度等
介護が必要であれば期間に制限なく、所定就業時間について1日につき2時間を超えない範囲で短縮が可能。また、始業繰上げ30分・終業繰下げ1時間を限度に30分単位で変更可能。
〇家族の介護休暇
要介護の家族が1人の場合年5日、2人以上の場合年10日の特別有給休暇を付与。

<その他>
〇フレックスタイム制度
1日の労働時間を7時間40分、清算期間を1ヶ月間としてコアタイム(午前10時30分から午後3時30分まで)以外の始業・終業時刻を職員の自主的決定に委ねる制度。
〇ビジネスネーム制度
結婚・養子縁組等により名字を改姓した行員が一部業務において改正前の名字(旧姓)をビジネスネームとして使用できる制度。
〇メディカルケア休暇制度
通院・治療と仕事との両立のために1日・半日・時間単位で柔軟に取得可能。(年度内最大10日間)
〇年次有給休暇の時間単位取得制度
年次有給休暇を年5日以内、1時間単位で取得可能。 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年4月時点
※ 係長級にある者、管理職、役員に占める女性労働者の割合は2024年4月時点、それ以外は2023年度実績である。 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
企業トップが「『輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会』行動宣言」に賛同している。 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2011年06月15日 
行動計画の更新日:2024年03月25日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2024年4月1日~2027年4月1日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画  
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和5年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)

(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分 女性の競争倍率(A) 男性の競争倍率(B)
正社員 11.29  倍 15.33  倍
> 本項目の説明を見る


【評価項目2:継続就業】(区)

(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分 女性の平均継続勤務年数(A) 男性の平均継続勤務年数(B)
正行員 14.3  年 19.7  年
> 本項目の説明を見る


【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
> 本項目の説明を見る


【評価項目4:管理職比率】

(2)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合
直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B)
令和3年度  ~  令和5年度 5.9  % 10.3  %

【管理職比率に関する取組の実施状況】 
2016年5月~女性役席向け「メンター制度」開始
    2023年度 女性役席32名、女性渉外職/渉外候補3名実施
2015年6月「ウィメンズリーダーシップ研修」開始
    2024年1月 48名参加
2023年6月「女性渉外キャリアデザイン研修」実施 
    女性渉外職/渉外候補17名参加

> 本項目の説明を見る


【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和3年度
 ~ 
令和5年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 10  人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 1  人
> 本項目の説明を見る

認定に係る実績の更新年月日
2024  年  7  月  30  日 
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