表彰の種類



■厚生労働大臣最優良賞
 男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて持てる能力を発揮できる職場環境を整備する企業として、女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組(ポジティブ・アクション)及び仕事と育児・介護との両立支援のための取組について、特に他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が顕著である企業。
※過去に均等推進企業部門もしくはファミリー・フレンドリー企業部門の厚生労働大臣優良賞を受賞し、受賞後にそれらの取組成果が進んでいると認められ、かつ、下記2部門の厚生労働大臣優良賞の表彰基準を満たす企業が対象となります。

■厚生労働大臣優良賞
【均等推進企業部門】
女性の能力発揮を促進するために、他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が認められる企業。
・他の企業の模範となるようなポジティブ・アクションの取組を行っていること。
・ポジティブ・アクションに取り組むことが明確にされていること(企業トップの方針として明示、社内に取組体制がある等)。
・ポジティブ・アクションの取組のうち、「採用拡大」、「職域拡大」、又は「管理職登用」のいずれかについて目標を立て、取り組んでいること。
・ポジティブ・アクションの「取組内容」(「採用拡大」、「職域拡大」、「管理職登用」、「職場環境風土の改善」及び「働き方改革」)に関する評価項目の取組状況がおおむね5割以上であること。これらの取組の結果、応募年を含め過去3年間で、「採用拡大」、「職域拡大」又は「管理職登用」のうち2項目以上において「取組成果」が見られること。このうち、「取組成果」が見られない項目については、過去3年間の実績を比較し、実績が著しく下がっていないこと。

【ファミリー・フレンドリー企業部門】
仕事と育児・介護を両立するために、他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が認められる企業。
・両立指標(平成29年5月改正版)の評価結果が、労働者数301人以上の企業については、分野1、2、及び4がおおむね30%以上、かつ分野3又は5がおおむね30%以上であること。労働者数300人以下の企業については、分野1がおおむね30%以上、分野2及び4がおおむね20%以上、かつ分野3又は5がおおむね30%以上であること。
・両立指標の点数が360点以上(労働者数301人以上の企業)、又は330点以上(労働者数300人以下の企業)であること。
・直近の3年度において、育児や介護を行うために利用できる制度の利用状況について「取組成果」が見られること。その他、他の企業の模範となるような両立支援のための制度や雇用管理が行われていること。



【関連サイト】
両立支援のひろば 厚生労働省

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