女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2025年03月07日 

企業名
株式会社社会起業家パートナーズ
所在地 東京都豊島区巣鴨4-26-3 
法人番号 8010001156865 
業種 生活関連サービス業、娯楽業 
企業規模 100人以下 
企業認定等
 
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
http://se-partners.jp/
公共調達資格情報  
企業PR  
市場区分・証券コード
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年10月時点 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(対象とする労働者すべて)100%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(対象とする労働者すべて)男性:0倍、女性:1倍
 
労働者に占める女性労働者の割合 (対象とする労働者すべて)100%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
100.0%(5人)(係長級全体(男女計)5人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
100.0%(2人)(管理職全体(男女計)2人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
50.0%(1人)(役員全体(男女計)2人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○職種転換実績
(対象とする労働者すべて)男性:0人、女性:0人

○雇用形態転換実績
(対象とする労働者すべて)男性:0人、女性:0人
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○再雇用実績
男性:0人、女性:0人

○中途採用実績
男性:0人、女性:5人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      100.0%
(うち正規雇用労働者) 100.0%
(うち非正規雇用労働者)100.0%

(注釈・説明)
差異なし

対象期間 2023年 11月 1日 ~ 2024年 10月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(対象とする労働者すべて)男性:-年、女性:7年
差異:-年
※ 差は女性労働者のほうが長い 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(対象とする労働者すべて)男性:0%、女性:100%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)20時間
 
長時間労働是正のための取組内容 ノー残業デーの実施
勤務間インターバル制度の導入 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象とする労働者すべて)20時間
 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
 
年次有給休暇取得率(区)

【項目定義】

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年次有給休暇取得率(区) 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(対象とする労働者すべて)100%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
年次有給休暇時間単位取得制度
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年10月時点 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2015年10月23日 
行動計画の更新日:2025年03月07日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2023年2月14日~2028年2月13日

雇用形態を問わず、女性労働者が能力発揮・キャリア形成できるよう、次のように行動計画を策定する。

目標の区分        : 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
数値目標の対象となる項目 : ①平均残業時間、②有給取得率、③平均継続勤務年数
数値目標と取組目標    : ①平均残業時間を10%削減
               ②有給取得率100%を維持し、他の休暇制度を導入
               ③平均継続勤務年数を10%伸ばすため、退職金制度を退職金規程に定める

1、計画期間
令和5年2月14日 ~ 令和10年2月13日

2、当社の課題
長時間労働になることが多い。かつ、有給休暇が取得しにくい。
・顧客から指名を受ける業種であるため、顧客の都合を優先し、長時間労働になることが多い。
・売上に直結する職種であるため、有給休暇を取得するのに多大な調整を要する。
・手に職があるため離職しやすい。

3、定量的目標
・労働者の一月あたりの平均残業時間を10%以上削減する。
・労働者の有給取得率100%を維持して、他の休暇制度を3つ整備する。
・平均継続勤務年数を10%伸ばすため、退職金制度を導入する。

4、取組内容
・労働者の一月あたりの平均残業時間を10%削減する。
 ●令和5年2月 ~  勤務間インターバル制度を運用する。

・労働者の有給取得率100%を維持して、他の休暇制度を導入する。
 ●令和5年2月 ~  従業員からのヒヤリングをする
 ●令和6年2月 ~  制度導入の検討をする
 ●令和7年2月 ~  休暇制度を導入する

・平均継続勤務年数を10%伸ばすため、退職金制度を退職金規程に定める。
 ●令和6年11月 ~  従業員からのヒヤリングをする
 ●令和7年1月  ~  退職金制度導入の検討をする
 ●令和7年4月  ~  退職金制度を導入する

■女性の活躍の現状に関する情報公表
令和7年3月3日現在
①採用した労働者に占める女性労働者の割合 : 100%
②男女の平均継続勤務年数の差異      : 0%
③労働者一人当たりの時間外労働      : 20時間/月
④管理職に占める女性労働者の割合     : 100%  

以上 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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