女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2024年07月03日 

企業名
株式会社大気社
所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー 
法人番号 7011101011812 
業種 建設業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
 
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.taikisha.co.jp/sustainability/society/workplace/
公共調達資格情報 ①0000135735
②大企業
③物品の販売:D等級、役務の提供等:D等級
④令和4・5・6年度
⑤全て
⑥215,216,218,221,222,224,228,229,309,315 
企業PR  
証券コード 1979 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年6月時点
※ 備考欄に各項目の集計期間を記載 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(正社員技術系)3.2%
(正社員事務系)37.5%
※ 2023年4月~2024年3月入社者 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(正社員技術系)男性:2.1倍、女性:2.1倍
(正社員事務系)男性:4.6倍、女性:2.4倍
※ 2023年度新卒採用 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
 
労働者に占める女性労働者の割合 (正社員技術系)4.8%
(正社員事務系)37.8%
※ 2024年3月31日現在 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
1.9%(7人)(係長級全体(男女計)359人)
※ 2024年3月31日現在 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
3.2%(10人)(管理職全体(男女計)308人)
※ 2024年3月31日現在 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
14.3%(2人)(役員全体(男女計)14人)
※ 2024年6月27日現在 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○雇用形態転換実績
(契約社員→正社員)男性:3人、女性:3人
(派遣社員→契約社員)男性:4人、女性:2人
※ 2023年4月~2024年3月転換実績 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:13人、女性:9人
※ 2023年度実績、契約社員含む  
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要  
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者)      61.6%
(うち正規雇用労働者) 66.4%
(うち非正規雇用労働者)63.5%

(注釈・説明)
2023年4月~2024年3月実績

ただし、以下の項目は除外
【除外されている労働者】
 ① 取締役、顧問、監査役
 ② 顧問税理士、顧問弁護士
 ③ 海外諸手当が支給されている者
 ④ 退職月と入社月が月途中の者
【除外している手当】
 ①通勤手当
 ②退職手当


<正規雇用>
当社は、能力や職務、役割に応じて区分・序列化する等級制度を採用しており、性別などの属性によらない評価・処遇を行っております。従って、各等級内における男女の賃金差異はありません。正規雇用における男女の賃金差異は、管理監督職以上となる上位等級における女性社員比率の低さ、女性の新卒採用強化に伴う若手の女性社員数の増加に起因するものです。

<非正規雇用>
非正規雇用者には施工管理業務と一般事務業務に従事する社員がおります。施工管理業務は、一般事務業務と比較して諸手当を含めた賃金総額が相対的に高くなる傾向があります。非正規雇用における男女の賃金差異は、施工管理業務に従事する女性社員の比率が低いことに起因するものです。

対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(正社員)男性:17年、女性:17.7年
※ 2024年3月31日時点 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(全従業員)男性:58.3%、女性:100%
※ 2023年度実績 (育休後復職率:100%) 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(対象正社員)40時間
※ 2023年4月~2024年3月実績 
長時間労働是正のための取組内容 ・働き方改革に取り組むため長時間労働対策会議を設置し活動中
・会社と従業員代表組織で総労働時間縮減のための協議会を開催
・社員一人一人の残業時間の予定・実績の報告を実施
・ノー残業デーの実施
・勤務間インターバル制度の導入
・リフレッシュ休暇、転勤時の赴任休暇など各種休暇の取得促進 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(正社員技術系)44.8時間
(正社員事務系)21.2時間
※ 2023年4月~2024年3月実績 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(全従業員)67.3%
※ 2023年度実績 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 ・育児/介護休業法を上回る各種制度の導入
  例:子が小学校3年生の年度末を迎える日まで、短時間勤務または就業時間変更勤務ができる
・配偶者の出産時に有給休暇を3日間取得できる制度の導入
・半日単位および時間単位で取得可能な有給休暇制度の導入
・直近10年間の有給休暇残日数がある場合、育児休業・看護休暇・介護休暇等に充てて有給休暇にする制度の導入
 
データの対象

データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄※14にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2024年6月時点
※ 備考欄に各項目の集計期間を記載 
過去データ修正履歴
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
団体長期障害所得補償保険制度を導入しており、治療のため長期休職した場合に収入の80%を補償します。保険料は会社が全額負担し、社員が就労時と同等レベルの手取給与を確保しながら療養に専念できる環境を整え、早期の就労復帰を支援しています。
また、介護休業補償特約を付保しており、介護休業を取得した際には標準報酬月額の約13.3%を補償し、収入の不安が和らぐよう両立支援体制を整備しています。 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
行動計画の掲載日:2009年10月01日 
行動計画の更新日:2022年03月30日 

※2016年10月9日に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表の場が「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」から本データベースに移動しました(2016年10月9日より前の掲載日、更新日は「両立支援のひろば(一般事業主行動計画公表サイト)」で何らかの公表がなされた日時を表示しています)。


計画期間:2022年4月1日~2025年3月31日

PDF参照 

一般事業主行動計画のPDF  
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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