企業名
社会福祉法人あすなろ会(医療、福祉)
本社所在地
鳥取県鳥取市川端四丁目115番地
企業認定等
均等・両立推進企業表彰
えるぼし認定の 認定基準に係る実績等の 公表ページに飛ぶ
1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合 【項目1定義】
(管理職)0%
(直接処遇職員)62.5%
(間接処遇職員)83.3%
2(1). 採用における男女別の競争倍率【項目2(1)定義】
2(2). 採用における競争倍率の男女比 (男性の倍率を1としたときの女性の倍率)【項目2(2)定義】
3. 労働者に占める女性労働者の割合
(正職員)70.2%
(再雇用職員)84.8%
(契約職員)40%
(パート職員)94.8%
4(1). 男女の平均継続勤務年数の差異【項目4(1)定義】
(管理職)男性:22.4年、女性:28.2年
(課長級)男性:22.8年、女性:26.2年
(主任級)男性:21.6年、女性:22年
(直接処遇職員)男性:8.8年、女性:10.5年
(間接処遇職員)男性:10.7年、女性:12.1年
4(2). 男女別の採用10年前後の継続雇用割合【項目4(2)定義】
5. 男女別の育児休業取得率【項目5定義】
6(1). 一月当たりの労働者の平均残業時間【項目6(1)定義】
(対象正社員)4.4時間
6(2). 長時間労働是正のための取組内容
各事業ごとにノー残業デーを設定し実施していく
7. 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の
平均残業時間【項目7定義】
8. 年次有給休暇の取得率【項目8定義】
9. 係長級にある者に占める女性労働者の割合
【項目9定義】
69.6%(55人)(係長級全体(男女計)79人)
10. 管理職に占める女性労働者の割合
【項目10定義】
64.7%(22人)(管理職全体(男女計)34人)
11. 役員に占める女性の割合
【項目11定義】
33.3%(1人)(役員全体(男女計)3人)
12. 男女別の職種又は雇用形態の転換実績【項目12定義】
13. 男女別の再雇用又は中途採用の実績【項目13定義】
14. データの対象【項目14定義】
単体
15. データ更新時点
2018.4.1
16. 備考欄
(定義以外の数値を掲載した場合の数値の定義、その他注記。)
17. 自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
18. 公共調達資格情報
女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画
掲載日:2018年05月10日
PDF参照
一般事業主行動計画書1
※項目1定義~項目14定義の詳細や対象とする労働者の範囲 はこちら からご覧いただけます。(別ウィンドウが開きます。)
【えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表】
公表する実績等の直近事業年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)
(1)直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率
雇用管理区分
女性の競争倍率(A)
男性の競争倍率(B)
事務・現業
2.0
倍
2.33
倍
介護・支援
1.04
倍
1.03
倍
相談・ケアマネ
0
倍
0
倍
看護・機能訓練
1.0
倍
0
倍
栄養・調理
1.13
倍
1.0
倍
保育
1.08
倍
0
倍
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【評価項目1:採用】(区)
男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度(※)であること
※『直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率」』×0.8が、『直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」』よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とするものに限る)
計算方法
・女性(男性)の競争倍率
「女性(男性)の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「女性(男性)採用者数(内定者を含んでもよい)」
・中途採用を含む
・直近3事業年度の女性(男性)の競争倍率の平均値
{「直近事業年度の女性(男性)の競争倍率」+「(直近-1)事業年度の女性(男性)の競争倍率」+「(直近-2)事業年度の女性(男性)の競争倍率」}÷3
【評価項目2:継続就業】(区)
(1)直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数
雇用管理区分
女性の平均継続勤務年数(A)
男性の平均継続勤務年数(B)
事務・現業
14.45
年
14.75
年
介護・支援
12.65
年
8.91
年
相談・ケアマネ
20.68
年
20.55
年
看護・機能訓練
12.66
年
9
年
栄養・調理
13.19
年
5.33
年
保育
7.63
年
3.33
年
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【評価項目2:継続就業】(区)
①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)
又は
②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等に限る )
計算方法
・女性(男性)の継続雇用割合
「9~11事業年度前に採用した女性(男性)労働者であって現在雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性(男性)労働者の数」
・各雇用管理区分ごとに、①又は②のいずれかの項目を満たせば継続就業に関する認定基準を満たす
・平均継続勤務年数を算出するにあたり、有期雇用から無期雇用に転換した者については、有期雇用として勤務していた期間についても原則含む(それまでの継続勤務年数が明確でない場合は、改正労働契約法の施行日である平成25年4月1日から状況把握日まで勤務継続していることとして差し支えない。また、転換者以外の無期雇用とは別の雇用管理区分としても差し支えない。)
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
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【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷ 「対象労働者数」<45時間これにより難い場合は、
[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計=(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」<45 時間
計算方法
・対象者について、以下のA及びBを除く
A 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)、管理監督者等(労働基準法第41条)
B 専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
・「各月の労働者数」については、当該月の初日から末日まで従事した労働者をカウントし、各月の「法定時間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」については、当該月の初日から末日まで従事した労働者の「法定時間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」をカウントする
【評価項目4:管理職比率】
(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合
52.9 %
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【評価項目4:管理職比率】
①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
又は
②『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること
計算方法
・「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計
「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、若しくは、その構成員が10人以上( 課長含む) の長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
・産業ごとの平均値
産業大分類を基本に、過去3年間の平均値を毎年改訂。厚生労働省ホームページ に掲載。
・1つ下位の職階から課長級に昇進した女性(男性)労働者の割合(*)
「直近の事業年度に課長級に昇進した女性(男性)労働者の数」÷「直近の事業年度開始の日に課長級より1つ下の職階の女性(男性)労働者の数」
・直近3事業年度の平均値
{「直近の事業年度の(*)」+「(直近-1)事業年度の(*)」+「(直近-2)事業年度の(*)」}÷3
・②について、昇進にあたって、一定の勤務年数や、1つ下位の職階に昇進してからの滞留年数を要件としている場合は、分母(1つ下位の職階にある労働者総数)について、当該要件に該当する者に限定しても差し支えない。
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度
実施した措置
人数
平成29年度
~
平成27年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ
19
人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用
10
人
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【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度のうち、以下について大企業は2項目以上(非正規社員がいる場合は必ずアを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること
ア 女性の非正規社員から正社員への転換(派:雇入れ)
イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
エ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
計算方法
・「短時間正社員」については、「正社員」に該当する。
「短時間正社員」とは、他の正規型のフルタイムの労働者と比較し、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正規型の労働者であって、以下の①、②のいずれにも該当する者
①期間の定めのない労働契約を締結している者
②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者