女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省
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データの最終更新日:2023年12月12日 

企業名
ソフトバンク株式会社
所在地 東京都港区海岸1-7-1 
法人番号 9010401052465 
業種 情報通信業 
企業規模 301人以上 
企業認定等
くるみん プラチナくるみん 女性活躍推進法 イクメンアワード  
均等・両立推進企業表彰 
 
企業サイトURL(女性活躍に関するページ等)
【外部ページ】
https://www.softbank.jp/corp/hr/personnel/diversity/
公共調達資格情報  
企業PR  
証券コード 9434 
データの対象

【項目定義】

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データの対象 「グループ(連結等)ベース」の場合、備考欄にグループに含まれる各事業主名を記載している。
「グループ(連結等)ベース」の場合でも、男女の賃金の差異については企業ごと(単体)の実績を公表している。
単体 
データ集計時点
2023年4月時点
※ 公表情報の更新日:2023/7/18 
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)

採用した労働者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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採用した労働者に占める女性労働者の割合 中途採用者も含む。
(総合職)27%
(一般職)83.3%
(契約社員等)14.3%
(アルバイト等)41.9%
 
採用における男女別の競争倍率

【項目定義】

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採用における男女別の競争倍率 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」
(総合職)男性:19.3倍、女性:13.7倍
 
採用における競争倍率の男女比

【項目定義】

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採用における競争倍率の男女比 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」
(総合職)0.7
 
労働者に占める女性労働者の割合 (総合職)22.1%
(一般職)59.5%
(契約社員等)7.8%
(アルバイト等)39.6%
(派遣社員)45.9%
 
係長級にある者に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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係長級にある者に占める女性労働者の割合 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。
22.2%( - 人)(係長級全体(男女計) - 人) 
管理職に占める女性労働者の割合

【項目定義】

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管理職に占める女性労働者の割合 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
課長級=
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
※なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
8.6%(444人)(管理職全体(男女計)5,186人) 
役員に占める女性の割合

【項目定義】

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役員に占める女性の割合 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。
(職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない)
29.4%( - 人)(役員全体(男女計) - 人) 
男女別の職種又は雇用形態の転換実績

【項目定義】

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男女別の職種又は雇用形態の転換実績 パート労働者=短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン)
○職種転換実績
(一般職)男性:117人、女性:85人

○雇用形態転換実績
(契約社員等)男性:1人、女性:2人
(アルバイト等)男性:72人、女性:30人
 
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【項目定義】

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男女別の再雇用又は中途採用の実績 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。
中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。
○中途採用実績
男性:215人、女性:76人
 
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要 職種・雇用形態転換制度
正社員再雇用・中途採用制度
教育訓練・研修制度
キャリアコンサルティング制度
・女性向けワークショップ
・女性向けメンタープログラム
・管理職向け研修(ダイバーシティマネジメント/女性部下育成)
・全社員対象アンコンシャスバイアスのeラーニング 
男女の賃金の差異に関する実績

男女の賃金の差異

【項目定義】

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男女の賃金の差異 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(全労働者):75.7%
(うち正規雇用労働者):76.6%
(うち非正規雇用労働者):84.5%

(注釈・説明)
【対象期間】
令和4事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

【集計基準日】
2023年3月31日 ※当社においては、事業年度を通じて男女比の変動がほとんど見られないため、正規・非正規ともに事業年度末日(2023年3月31日)に雇用している労働者をもって男女の賃金差異を算出する

【算出に含めるもの】
基本給、超過労働に対する報酬、通勤手当、賞与、各種手当 ※退職金除く

【区分の定義】
・正規:当社から他社への出向者含む当社原籍の正社員 
・パート・有期:有期雇用(嘱託社員・特別嘱託社員・契約社員)、臨時社員(販売契約社員・アルバイト)

【算出から除外している社員】
・正規・非正規ともに期中入社者、退職者、期中雇用区分変更者は除く
・正規・非正規ともに期中休職・休業で給与支給がない月が1ヶ月以上ある場合は除く

【非常勤/時短勤務社員の取扱い】
・正規・非正規ともに、契約内容で人員数のカウント方法は変えない

対象期間 2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日  
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)

男女の平均継続勤務年数の差異

【項目定義】

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男女の平均継続勤務年数の差異 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者
(対象とする労働者すべて)男性:13.2年、女性:13.1年
 
男女別の採用10年前後の継続雇用割合

【項目定義】

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男女別の採用10年前後の継続雇用割合 男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9~11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した女性労働者の数」×100
並びに「9~11事業年度前に採用した男性労働者であって、引き続き雇用されている者の数」÷「9~11事業年度前に採用した男性労働者の数」×100
(対象とする労働者すべて)男性:58.1%、女性:59.4%
 
男女別の育児休業取得率

【項目定義】

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男女別の育児休業取得率 女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
(総合職)男性:69.6%、女性:100%
(一般職)男性:57.9%、女性:100%
(契約社員等)男性:0%、女性:0%
(アルバイト等)男性:23.8%、女性:100%
 
一月当たりの労働者の平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(その他)22.5時間
※ 対象とする労働者すべて 
長時間労働是正のための取組内容 ・ノー残業デーの設定
・プレミアムフライデーの設定
・スーパーフレックス制度の導入
・在宅勤務・リモートワークの促進
・会議開催時の留意事項に関する理解浸透 等 
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の 平均残業時間

【項目定義】

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一月当たりの労働者の平均残業時間
長時間労働是正のための取組内容
雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」
(※)対象労働者からは以下の①~④を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)
②管理監督者等(労働基準法第41条)
③短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
④専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)
(総合職(エンジニア))27時間
(総合職(エンジニア以外))26.6時間
(一般職)13.7時間
(販売職)19.6時間
(契約社員等(無期・常勤))7.2時間
※ 契約社員等(無期・非常勤)10.0時間、契約社員等(有期・常勤)16.0時間、契約社員等(有期・非常勤)10.2時間、アルバイト等(有期)8.8時間、アルバイト等(無期)8.6時間 
年次有給休暇の取得率

【項目定義】

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年次有給休暇の取得率 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
(総合職)77.1%
(一般職)78.2%
(契約社員等)88.6%
(アルバイト等)91.3%
 
労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要 フレックスタイム制度
在宅勤務・テレワーク
短時間勤務制度
病気・不妊治療休暇
・妊娠・出産のための休暇
(チャイルドプラン、マタニティ通院休暇、母性保護休暇、産前・産後休暇、配偶者出産休暇)
・育児中の休業・休暇
(出生時育児休業、育児休業、看護休暇、キッズ休暇)
 ※出生時育児休業/育児休業のうち5労働日は給与支給有り
 ※積立年休充当可(給与支給有り)
・勤務措置制度
(妊娠中短時間フレックス勤務、妊娠中のスーパーフレックスタイム勤務、育児短時間フレックス勤務、育児のためのスーパーフレックス勤務、育児のための時間外勤務の制限・時間外勤務の免除・深夜業の制限、育児時間)
・育児に対する不安を軽減するための取り組み
(産前休暇前相談会、育児休業中オリエンテーション、育児休業明けオリエンテーション)
・その他の育児サポート
(託児所・ベビーシッター・家事代行などのサービスが受けられる福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の利用、提携保育園の保育料補助、企業主導型保育園との契約実施 等) 
その他(一般事業主行動計画など)

自由記述欄
(上記項目以外の関連情報(自主的に掲載したい項目等))
WEPs(女性のエンパワーメント原則)署名企業である 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画


 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画  
えるぼし認定の認定基準に係る実績等の公表

公表する実績等の直近事業年度
令和4年度
認定基準に関する実績
【評価項目1:採用】(区)
(3)①直近事業年度における正社員に占める女性比率
27.6 % 
②直近事業年度における正社員の基幹的な雇用管理区分に占める女性比率
22.1 % 
> 本項目の説明を見る


【評価項目2:継続就業】(区)
(3)直近の事業年度における正社員の女性労働者の平均継続勤務年数
13.1 年 
> 本項目の説明を見る


【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)

【直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数】
時間外労働と休日労働の合計が、全ての雇用管理区分で各月全て45時間未満である。
> 本項目の説明を見る


【評価項目4:管理職比率】

(1)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合   8.6  %

【管理職比率に関する取組の実施状況】 
女性向けのキャリア支援の課題把握及び支援施策の企画・実行を行っている

> 本項目の説明を見る


【評価項目5:多様なキャリアコース】

直近の3事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況
直近の3事業年度 実施した措置 人数
令和2年度
 ~ 
令和4年度
ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 135  人
イ キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換 270  人
エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用 268  人
> 本項目の説明を見る

認定に係る実績の更新年月日
2023  年  7  月  18  日 
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